建売住宅で、隣家との境界上に塀がある場合、塀はどちらの所有物なのでしょうか?
Q.ご相談内容
隣家との境界線についてのご相談です。
2軒の分譲地で隣家はすでに完成・入居しております。あとあと揉めることがないように、隣家との境界に建てるブロックや塀などは、我が家の敷地ギリギリに建てようと思っていました。
しかし、今日確認したところ、隣家と我が家の土地境界線上にすでにブロック塀を建てているということをしりました。我が家の土地になるはずのところに勝手にブロック塀が建っているということは普通なのでしょうか?まだ、契約前なので土地の所有権は売主(不動産会社)にあり、私は『建売住宅を購入する』という契約になるそうです。(本日、重要事項の説明を受けました。)
このブロック塀は、どちらの持ち物なのか、あとあとややこしいことになりませんか?
何か書面で取り交わした方がいいのですか?
また、隣家は室外機や、エコキュート、台所の換気扇などをこちらの窓のあるところなどに向けているため、高めの塀を建てたいと思っているのですが、その場合、我が家の敷地内に差し掛かっているといわれるブロック塀上に塀か何かを設置することは可能でしょうか?
また、現在やりとりをしている業者には、不信な点があり、購入後、早めの売却を検討しています。差し支えなければ目安で結構ですので、御社が設定された場合の土地の売買価格を教えてもらっても良いですか?(買値、売値両方)
A.東急リバブルからの回答
・隣家と我が家の土地境界線上にすでにブロック塀を建てているということをしりました。
⇒一般的に建売住宅の場合、売主の負担で境界線上に塀を設置することが多いです。
・このブロック塀は、どちらの持ち物なのか、あとあとややこしいことになりませんか?
⇒隣地との共有物になります。共有物であることの確認や管理の方法等を取り決めておいたほうがよろしいかと思います。(売主や仲介業者から説明があると思いますが。)
・掛かっているといわれるブロック塀上に塀か何かを設置することは可能でしょうか?
⇒上記の取り決め内容によります。(塀の高さには法的制限があります)
・また、現在やりとりをしている業者には、不信な点があり、購入後、早めの売却を検討しています。
⇒そのような状況の中でのご契約はお勧めいたしません。もう少しお時間をかけて検討されてみてはいかがでしょうか。
・御社が設定された場合の土地の売買価格を教えてもらっても良いですか?(買値、売値両方)
⇒申し訳ございません。査定額については売主業者又は仲介業者へお問い合わせださい。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。