部屋を分割し、リフォームした上で片方を売却することは可能ですか?
Q.ご相談内容
親が所有していたマンションの部屋を相続したのですが、和室4部屋、洋室2部屋、お風呂とトイレも2つずつあり、2つの部屋を一つにしたような造りになっています。ただ、2つの部屋を買って1つにしたのではなく、登記は1部屋になっていますし、玄関扉は1つしかありません。私は家族2人だけで住むので、リフォームして2つの部屋にして1つを売りたいと思っているのですが(扉を1つだけ廊下に新しくつけさせてもらって)、そういうことは可能なのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
一つの建物を分割したうえで、売却するという行為は、法的に制限はなく、問題ございませんが、以下の点についてご確認ください。
①建物の構造上物理的にリフォームが可能かどうかについては、実際にリフォームに携わる専門業者にご確認ください。
②登記については、リフォームが済み、売却となる時点で建物区分登記を行うこととなります。具体的な方法や手続きに必要な書類については、司法書士などの専門家にご確認ください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。