離婚した夫と共有の土地建物を売却する際、持ち分相当額の請求可否と税金について教えてください。
Q.ご相談内容
50代の主婦です。再婚した今の夫と幸せに暮らしております。
昨日、元夫より電話があり以前建てた家を売却したいので印鑑が欲しいとのこと。
この家は土地は元夫の父のもの(今は亡くなっているようです。今は誰のものかわかりません)でした。建物だけ建てました。
夫婦の持ち分、元夫が四分の三 私が四分の一、元夫はまだローン支払い中のようです。
私の持ち分は母からの援助と自分名義の預貯金で出しました。
その土地と建物すべてを売るつもりらしいです。
たくさんの借金があるようで、にっちもさっちもいかないみたいです。
ハンコを押させてくれれば私に迷惑はかけないから、というのですが…。
養育費も途中で払ってもらえず、慰謝料も途中で払ってもらえず、何十年ぶりのこの話も何が本当なのか信用できません。
この場合、ただ私が印鑑を押せば問題なくことは運ぶのでしょうか?
私が税金やらその他の出費等がくることはありませんか?
今の夫に迷惑をかけられません。
また私の持ち分相当の金銭を請求することはできますか?
その場合は税金がかかりますよね?
A.東急リバブルからの回答
すでに離婚されたとはいえ、現状建物の共有者として登記がなされている以上、そのような物件を譲渡し、譲渡益を得た場合には、おっしゃる通り、不動産譲渡税が課税される可能性が非常に高いといえます。
たくさんの借金があるというのも気になります。印鑑を押すというのは、外部から見れば、責任を負うことを自ら認める行為と取られるのが日本の慣習です。印鑑だけ押せば迷惑がかからないというのは現実ではそう簡単にはいかないことが多いです。
したがって、当社営業センターにおいても実施しておりますが、無料相談などを活用されて一度弁護士や税理士などの専門家にご相談されたほうがよろしいかと存じます。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。