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新築賃借建物へ入居直後の雨漏りが原因で退去する場合の補償について教えてください。

Q.ご相談内容

賃貸物件の解約について教えてください。

新築物件 某月3日入居 (女性一人暮らし)
某月10日 雨が降りダウンライトの回りから雨漏り、雨水が垂れていた。
翌日、不動産管理会社の担当者が来て、テーブルの上に、薄いビニールシートを敷き、バケツを設置
某月14日 担当者と修理業者が来て、屋根等の状況を確認、施工不良はなく、原因はわからない。雨の予報が出ているのでそのまま様子を見てください。と担当者から言われた。
某月15日 雨が降ったが少量のため雨漏りはなかった。
某月19日 ダウンライトの回りの雨漏り漏電の心配はないかと確認したが問題はないとの説明あり。
これから梅雨の時期で雨が多くなるので雨漏りするかしないか、わからないまま住み続けることが不安なので退去したい旨を伝えた。

娘が安心して住めるよう、新築物件を契約したが、このようなことになり残念で仕方ありません。
退去するに当たり精算されるものについて請求されているものは次のとおりです。
1.敷金(償却扱い)はクリーニング費用を差し引いて返金する。
2.退居日は、契約通り届出を提出した1か月後(家賃は支払わなくてはならない)
3.短期契約解除料 免除

建物に問題があり退出するのですが、クリーニング費用は負担しなければならないのでしょうか。また、退居日は6月末日(家賃発生日)とすることは出来ないのでしょうか
引っ越し費用も負担してもらいたいくらいなのですが。
契約不適合責任は貸主にないのでしょうか。
どのような請求ができるのでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

たしかに、1,2の請求については、賃貸借契約では記載があるものがおおく、短期の解約でも、1か月分の賃料、クリーニング費用は請求されることが多いのは確かです。
ただ、今回の退去のご事情を推察すると、ご納得がいかないのもその通りだと思います。
1,2の費用については、事実上ほとんど住んでいないこと、賃借人のわがままで退去するわけではなく、あくまで住居の雨漏りが原因であることを改めて主張されて、なんとか免除いただくよう、交渉してみてはいかがでしょうか。1はだめでも、2は免除、など、落としどころが出てくるかもしれません。

ただ、どうしても納得がいかないということであれば、貸主に対して、本物件の契約不適合責任の追及を念頭において、お近くの無料法律相談などを活用されて、一度、そのような請求が成り立つかどうか、ご相談されてみてはいかがでしょうか。ある程度請求が可能ということであれば、それを根拠に、交渉をしてみるということもありうるかと存じます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。