離婚した元妻等が所有する土地にある建物に、居住を継続したいのですがどうしたらよいですか?
Q.ご相談内容
離婚に伴う財産分与(土地は元妻と義父の所有・建物は私の所有)のために戸建物件を売却しなければなりませんが、実際には今の建物に住み続けたいと思っております。
ローン返済(残り約600万)と財産分与(すでに調停で分与割合は決まっています)を実行し、売却以外に住み続ける方法があるのかどうかご相談のため、ご連絡させて頂きました。
リースバックというシステムがあるそうですが、そのような方法が可能でしょうか。
大手不動産には販売の対象にならない地域だから、また別のところでは、所有権が分かれているので、やんわりと断られ、現在(売却するとして)査定をもらっているのは、その土地の販売者である不動産会社のみです。
A.東急リバブルからの回答
建物を売却しないとして、現状を法的に整理すると、もし元妻または義父に対して何らかの賃料を支払っているのであれば、賃貸借契約、支払っていないのであれば、使用貸借契約と評価されます。
前者の場合であれば、賃貸借契約期間が終了しない限り、建物の明け渡しを拒絶することができる可能性があります。ただ、後者の場合は、民法上いつでも貸主は返還を求めることができますので、明け渡しを拒絶することは難しいことになります。
また、建物を売却せざるをえない場合でも、元妻または義父の方に買い取ってもらって、その上で建物の賃貸借契約を締結することができれば(つまりはリースバック)、そのまま居住することができますが、当然に元妻らの同意が必要となります。
それ以外の第三者への売却の場合には、そのまま居住すること自体認められる可能性はほとんどないと思います(義父ら、購入した第三者、すべての同意が無い限りは認められませんが、そのような第三者の出現は稀です)。
以上より、そのまま居住を続けるということは、なかなか難しいと言わざるを得ないというのが、頂いたメールの情報からの結論となります。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。