境界ぎりぎりにある隣家給湯器と境界塀の設置について、相談させてください。
Q.ご相談内容
新築戸建てを購入しました。
その際に隣地との塀がなくこちらの敷地にガス給湯器がむき出しのままでした。その懸念を伝えたところ、後から自分たちで業者に頼んで塀の工事してくださいとの説明をうけました。
そこで、購入後に自分たちで業者に頼んで塀の工事をしてもらおうとしたところ、隣地のガス給湯器が塀を立てる予定のギリギリに設置されており法律上塀を建てれないと告げられました。
そこで、上記の内容を不動産会社に伝えて現在下記の様なトラブルとなっています。
①購入時に塀を作れない事前説明がなかったこと
②塀がない懸念点を伝えた際は自分たちで対応するように言われたこと
③書類にも塀を立てれないという記載がないこと
④塀を作るためのガス給湯器移設の費用を負担してほしいが対応が難しいと言われている事
こちらとしては購入時の説明不足、説明責任を果たしていない状態なのでガス給湯器の移設費用を負担して欲しいのですが、可能なのでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
不動産業者の調査、説明の内容が異なっていた事実がありますので、当該宅建業者は、宅建業法に違反している可能性がございます。
まずは、不動産業者に、その責任として、移設費用の負担を請求してはいかがでしょうか。
業者の対応がなされない場合には、宅建取引のトラブルに関する相談窓口が各行政にはありますので、一度ご相談されるのもよろしいかと存じます。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。