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契約書を交わしていない建物賃貸契約の内容変更について、どこに相談したらいいでしょうか?

Q.ご相談内容

実家の親が家の敷地内にある事務所を、不動産を通さずに貸しています。
賃貸契約書等はかわしていないようです。

今のところはトラブルはないのですが、駐車場部分に雨漏りが発生しているようで、今後の対応を考えると今からでも不動産屋に仲介してもらった方がいいでしょうか?

あと、口約束で事務所と車3台との取り決めでしたが、今では夜間も1台は常に駐車(屋根付き)しているので、駐車場代として家賃をあげたいのですが契約者がないし、雨漏りの件もあるので、どう話を持っていけばいいのか困っています。

こちら側としては、今の借主に借り続けてほしいのですが、現時点でこちらの立場と義務?がどうなるのか知りたいです。
 1.家賃をあげたい(駐車場代)
 2.雨漏りを修繕するよう求められた場合のこちらの選択肢
 3.これから不動産契約を結ぶとすれば、どういう手続きをすればいいのか

こういう場合、どこに相談にいけばいいでしょうか?
弁護士、不動産屋など適切なアドバイスをいただくのはどちらでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

ご心配のとおり、修繕などが発生した場合や、退去時の原状回復などの際に、賃貸借契約書が無いとトラブルになることも多いです。したがって、今からでも不動産業者に相談をして、契約書をつくってもらうことをお勧めいたします。賃借人には内容については、説明をして理解をしてもらう必要はありますが、契約書の締結自体を拒否することはできません。

修繕の費用負担は通常ですと、躯体にかかわるようなものは賃貸人、そのほかの軽微なものは賃借人となります。雨漏りなどの対応は一般的には賃貸人対応になります。

駐車場代についても、新たな契約書を締結するタイミングで、賃借人にご提案されてはいかがでしょうか。
今のご相談であれば、弁護士というよりは、不動産業者で対応できる内容ですので、お近くの賃貸不動産業者に一度ご相談なさってみてください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。