マンション購入解約について、相談させてください。
Q.ご相談内容
高齢者の母が建築中マンションをローン無しで購入する予定で、手付け金を販売会社に支払い済みです。
残金は来年の引き渡し時に支払うこととなっています。
一般的にこの売買契約を解除することできますか?
それとも、もう契約解除はできないのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
解約は可能ですが、解約をする時期によって、手付金を放棄しての解約、違約金が発生してしまう解約がございます。
契約書の解約をした場合の費用について、確認なさってみてください。間に仲介会社が入っているようであればすぐにご相談なさった方が良いと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。