私道の通行権取得ついて、相談させてください。
Q.ご相談内容
はじめまして
不動産購入にあたって通行権に関しての質問になります。
公道から通路(建築基準法上の道路ではない)を通り、通路の両側に物件が並んでいるような土地の一番奥の物件を購入しようと考えています。
通路は一本道で幅9.6mで車でUターンは可能なように見えます。
その物件は別に公道に接してはいるのですが、車での移動は車庫の位置関係上必ずその私道を通る必要があります。
購入予定の土地には通路の持分権などは含まれておりません。
そのため車で公道へ出られるのかどうなのかが気になっていることです。
ここからが質問になります。
・現状、通路へ車の通行権はないという認識でよいでしょうか
・通行券を得る場合、通路の所有者(共有持分)の許可もしくは通行料の支払いもしくは共有持分の譲渡が必要という認識でよいでしょうか。
・上記の通路の所有者(共有持分)の許可もしくは通行料の支払いによる使用に関しては共有者全員の許可が必要でしょうか。それとも一人だけでよいでしょうか。
・共有持分の一部譲渡による通行の場合、共有者の一人からだけでもよいのでしょうか。
・その他なにか良い解決方法はあるでしょうか。
お手数ですがご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
A.東急リバブルからの回答
まず売主がその通路を長い間通行してきた(車で通行していたことが必要になります)ということであれば、もとから他の通路の所有者は売主に対し通行権を黙示的に認めてきたことになりますので、そのような権利は原則買主も承継することができます。
まずは、売主がどのように本件通路を使っていたのかについて、説明を求めましょう。
たとえば、金銭を所有者に払っていたといった所有者との契約関係があるのであれば、当然それを承継するので、購入後も所有者に通行料を支払う必要がございます。
売主は車は使用していなかったということであれば、通過する部分を持っている所有者全員に車での通行については許可を得る必要があります。なお、共有持ち分については、共有者単独で譲渡することはできます。
間に不動産業者が入っている場合には、通行権の整理は今後の生活においても非常に重要な点になりますので、今までの使用状況をしっかり確認してもらい、他の所有者許諾も全員にもらったうえで、購入をなさるようにしてください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。