賃借期間中に給湯器が故障した場合の賃料減額要求について相談させてください。
Q.ご相談内容
賃借期間中に給湯器が故障した場合、
機能保証という観点から、復旧までの間の家賃と管理費について、賃貸人へ日割りで返還請求できるのでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
このような場合については、各管理会社によって対応が分かれますので一概に請求できるできないということは言えないのですが、多くの管理会社が基準にしていると言われている日本賃貸住宅管理協会が出している賃料減額ガイドラインによれば、給湯器などの故障でお風呂が使えないといった場合には、4日以上使用できなかった場合には、最大賃料の1割を減額の基準としています。
たとえば賃料10万円の場合には、1か月使用できなければ1万円の減額、
6日間使えなかった場合には、1万円を30日で日割り計算し、6日-3日(免責日数)=3日分の減額となるので、10,000÷30日✖3日=約1000円の減額ということになります。
あくまでガイドラインですが、交渉の参考になさってください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。