賃借建物トイレ不具合と保険に係る説明義務について教えてください。
Q.ご相談内容
はじめまして。今、賃貸マンションに住んでいます。
住んで2年になりますがその間にトイレが3度もつまり、そのたびに業者を呼んで対応していましたが、あまりにも頻度が多いのでオーナーさんに連絡しました。
相談したいことは2つあります。
1. トイレの業者さんに原因を聞いたところ、排水管かトイレそのものが原因の可能性があるけど、断定するにはトイレを外して調べることになるとのことでした。
そのことをオーナーさんに伝え、オーナーさんからも業者さんに確認してもらいましたが、最終的に今回初めて聞いたことであって、この一回でそこまですることはできないとのことでした。
つまりを解消するのは保険で無料でできるわけだし、次つまったら考えると言われました。
高い家賃払ってて、こんなに対応してもらえないものですか?
2. その時オーナーさんから、このマンションで契約してる保険があって知らないと言ったらカードとパンフレットが送られてきました。
初めて見たものでした。
不動産のほうで、別の保険を勧められてお金を払って契約していましたが、ほぼ同じものでした。
最初から知っていれば、入ることもありませんでした。
これは説明義務違反になりませんか?
回答をよろしくお願いします。
A.東急リバブルからの回答
水回りに関する修繕義務者は原則は賃貸人ですので、使用することができないような状況になっていない限りは、賃貸人の判断が優先されてしまいます。
まずはつまりの解消で使用ができるようにしたいというのが賃貸人の考えであるならば、やむを得ないと思います。
また、保険については、強制加入というルールになっている場合でも、入る保険は自由ですし、保険自体の説明がなかったというわけではないので、説明義務違反を問えるかどうかは正直微妙だと思います。
したがって、マンション契約保険に入らなければいけないということもありません。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。