借家人建物内溺死の事実に係る告知義務について教えてください。
Q.ご相談内容
築30年ぐらいの一軒家。
賃貸していて借主が風呂場で溺死しました。
改めて賃貸するにはリフォームが必要なのか?
借り手が付かないのかが知りたい。
A.東急リバブルからの回答
リフォームをした場合でも、「前賃借人が室内で死亡したが、すでにリフォーム済」といった内容の説明はしなければ、
もし後で、そのようなことが近隣住民などから賃借人の耳に入った場合には、貸主としての告知義務違反を問われる可能性があります。
結構隣人やネットなどから情報を聞いて契約後にトラブルになる事例は多いです。
なお、リフォームをした方が借り手の付く可能性は上がるのは事実でしょう。
ただ、このような心理的瑕疵という情報は気にする人、しない人はっきり分かれます。
必ず賃貸業務をお願いする不動産仲介会社には、事実を説明をしたうえで、賃料の設定をどうするのか、説明の内容をどうするのかは、ご相談をしてください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。