故人が賃借していた建物の原状回復と相続放棄の相談です。
Q.ご相談内容
祖父が生前に土地、建物を無償で借りていたようで、管理する会社から連絡があり、おじいさんが亡くなられたので契約は終了しますので、おじいさんの物があるようでしたら撤去費用を負担いただきます。と言われました。
相続人は全員、相続放棄の手続きを完了してある旨伝えましたが、費用をこちらで負担しなければならないのでしょうか。
また、契約が終了した書類を作成するのでとも言われたのですが、終了したものに対して手続きが必要なのでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
相続人が相続放棄をされておられるのですから、放棄した相続人の子である孫も民法上相続はされませんので、撤去費用の負担の義務はありません。
裁判所から認められている書類があるはずですので、それを示されて、支払いはできないというお話をなさってください。
また、終了した契約についても、すでにもはや何の権利もありませんので、手続きは法的に行うことはできない立場です。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。