借家契約の更新拒絶告知の期限について教えてください。
Q.ご相談内容
お世話になります。
テナントを借りている者です。
賃貸借契約書が、来年の一月末で終了します。
契約書によると、解約するには三か月前に告知しなければならないとありますが、契約が切れて更新しない場合でも、三か月前に告知しないと、三か月分の賃料を支払わなければならないのでしょうか?
それとも、更新をしない旨を事前に(例えば、12月14日に)お伝えすれば、三か月分の賃料では無く、一月末までの賃料を支払えば良いのでしょうか?
法律的な面でどうなっているのか知りたいので、よろしくお願いします。
A.東急リバブルからの回答
ご質問については、契約書の記載がどうなっているのかによります。
たとえば、更新日の三か月前までに両者からの申し出がなければ自動的に更新されるという内容になっている場合には、
すでに契約は自動更新が確定してしまっている状況でありますので、三か月後の賃料を支払って解約というのが契約の解釈となります。
この辺りは、法律上のきまりはなく、あくまでも両者の契約で決めればよいことになっております。 まずは契約書をご確認ください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。