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故人名義建物の滅失登記の相談です。

Q.ご相談内容

妹が亡くなりました。
妹が所有していた妹名義の家があり、叔父名義の土地にその家は建っています。

家だけが妹名義であり、土地は叔父が所有しており叔父名義です。

叔父はそちらの土地に家があり、現在も住んでいます。

妹の相続人は、父親が他界しており、母親一人です。

妹が死亡したので、母親がその家(築20年)を壊したいと言っています。
親族一同、異論はなく問題もありません。

まだ、相続手続き等は終わっておらず、家の名義は妹のままです。

上記の場合、一番良い方法として、手続きはどのようにすれば良いでしょうか。
(税金等も考慮すると)妹の名義の家ですが、唯一の相続人である母親はこの家を相続せず、解体のみを考えています。

手続きは、妹名義から母親名義に相続手続きをしてから、その後に解体するのでしょうか?

それとも、妹名義のまま、解体手続きをして、母親名義にしなくても解体出来るのでしょうか。

つまり妹名義の家は解体するので、母親名義にする必要もなく、解体する前に一旦相続しなくても良いのでしょうか。

母親にとって負担(金銭的に)の少ない、手続きや流れ等もわかれば教えて下さい。

母親に相談をされたのでよろしくお願いいたします。

A.東急リバブルからの回答

相続人がお一人なのであれば、お母さまのご判断で建物の解体は可能です。

わざわざ所有権をお母さまに移転する必要はありません。

注意点として、建物のローンが残っていて、金融機関の抵当権などが設定されている場合には、当該金融機関の承諾が必要になります。

それから、建物を解体した場合、1か月以内に建物の滅失登記をしなければなりません。

これを怠ると、過料を取られる可能性がありますし、なにより固定資産税の対象になり続けますのでご注意ください。

また、建物の解体も様々な手続きが必要になります。
ライフラインの停止は当然として、建物の大きさや自治体により、道路使用許可だったり、近隣住民への通知や説明会を実施しなければならない場合もあります。

解体業者が対応はしてくれますが、解体の際、建物の解体業者には事前にどのような手続きが必要になるかも確認なさってください。

日本では、名義人の方がなくなってそのままになっている建物が社会問題化しております。

そういう状況なので、自治体によっては、建物解体の費用の一部を補助金として出してくれるところもあります。

滅失登記の手続きもありますし、お近くの自治体窓口や、司法書士など、専門家にご相談をされることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。