賃借建物に係る重要事項説明義務違反についてご相談です。
Q.ご相談内容
食品加工を目的とした店舗(旧中華屋)を先月賃貸契約しました。
内装工事をするために、いくつかの業者に見てもらうと、水道管とガス管が途中で切断されていて配管工事をしないと使えないと分かりました。
工事費用は100万円ほどかかるそうです。
重要事項説明書には、飲用水公営、電気東京電力、ガスプロパン、排水本下水と記載されていますが、配管工事をしないと水道もガスも使えないことは告知しなくていいことなのでしょうか?
もし、告知義務違反になるなら、配管工事の費用を請求出来るものでしょうか?
また、告知義務違反を理由に契約を無効にすることは可能でしょうか?
A.東急リバブルからの回答
ご相談者様のおっしゃる通り『告知義務違反』に該当する可能性が高いです。
まずは貸主さんや仲介業者にその旨話してみてはいかがでしょうか。
全く話に応じないようであれば、宅建業法所管官庁や消費者相談センターに
御相談されてみてはいかがでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。