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コロナの影響を理由とする建物建築契約の着工前解除についてご相談です。

Q.ご相談内容

コロナによって、給料が減ってしたため新築の契約を解約したいです。この場合、手付金は帰ってこないのでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

コロナを理由とした解約といっても契約上は自己の都合による解約となり、手付金没収となるのが法的な整理となります。ただ一方で、ローン審査が通らなかった場合には、白紙解約となる場合がございます(契約書にローン特約と呼ばれる規定があるはずです)。

コロナで様々な影響を受けておられる方がいらっしゃるのは、皆さんわかっております。
したがって、法的には難しくても、交渉次第というところはございます。
コロナが影響して、どのくらい給料が減ってしまったのか、ローン返済にどのくらい影響するのかなどご説明をされてみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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