建物賃貸契約の自己都合解約と借地権相続について教えてください。
Q.ご相談内容
①家を貸して2〜3カ月になります。
急ですが出て行って貰って(予定して無かった為)主人が住みたいと思っているのですが、揉めずに出て行って貰う為には、どれ位の猶予期間が有れば良いですか?
又、相手の方に、なんて伝えればよいのですか?
②主人の実家の借地の事ですが、地代払って50〜60年位になります。
今現在は契約者が主人ですが、契約者を息子に変えるとなると、相続税が多額と聞きますが、どの位なのか知りたいのですが。相場で分かれば良いのですが?
知る為には何が必要で何処に聞けば良いのでしょうか?
契約者が亡くなった場合の相続税との差は大きいのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
①結論からすると、法的には出て行ってもらうことは難しいと考えて頂いた方が良いと思います。通常の賃貸借契約は、更新が原則であり、更新を拒絶するには、それだけの正当事由がなければなりません。
ただ、正当事由については、なかなか認められません。したがって、猶予期間という考え方もありません。
つまり日本の法律は、借主が出ていかない限りはなかなか出て行ってもらうことはできない仕組みになっております。
それでもどうしても退去をお願いしたいという場合には、立退料をお支払いすることは前提とかんがえてください。
単にご主人が住みたいという理由での退去要請の場合は、立ち退き料も高く設定されるのが通常です。
次の賃貸先の契約金や引っ越し費用などは最低限、必要ですので、最低賃料5カ月分程度は相場として必要になるといわれております。
もちろん交渉して出て行ってもらえれば一番良いですが、賃借人が拒否された場合には、それでも出て行ってもらうということを要求するのは無理であるというのが法律です。
②税金はもともと個別性が高いものなので、相場観などを申し上げることはできません。
生きているときにお渡しになると贈与税、亡くなられてからは相続税ですが、ともに大きな控除枠もあります。
ぜひ一度無料の税務相談をご利用されて、税金の専門家にお話を聞いてみてはいかがでしょうか。
送られようとしているものがどのくらい価値があるのかがある程度わかる資料、借地の賃貸借契約書、建物の登記、などが必要になります。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。