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2階窓手摺の道路への越境について教えてください。

Q.ご相談内容

2Fの道路に面した窓に窓手すりを付けたいと考えてます。この時に、窓手すりの出幅が道路境界線を越境した場合は違法建築になるのでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

道路が公道の場合、道路に看板や日よけなどが出てしまっているような場合には、道路法上、占有許可をとらなければ違法となります。
もちろん出る幅にもよりますが、手すりの場合に占有許可が必要なのかについては、道路を所有している行政に相談なさってみてください。
道路が私道の場合には、所有者の方に許可を取る必要がありますが、通行に支障が出るような場合ですと、手すりの撤去を求められる可能性もございます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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