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賃貸使用していたマンションの購入と原状回復費の負担について教えてください。

Q.ご相談内容

今年の2月に中古マンションを購入しました。
売主は住んでおらず、賃貸として運用していました。
内装や設備、景観等に関して購入後に気に入らなくても大きな破損がない限り補償はできない物件で、それを承知で購入しました。

購入物件自体の設備などには問題なかったのですが、賃借人とのクリーニングに関して、トラブルが発生したのでご相談させてください。
不動産屋が仲介に入り、賃借人に退去交渉を行ったのですが、その際、私たちが賃借人に支払う退去費用の賃料6ヶ月分を5.5ヶ月分に減額する代わりに、賃貸契約書に記載のクリーニング代は請求しないと不動産屋が勝手に交渉してきてしまいました。
私としては賃料6ヶ月分で納得していましたし、退去費用0.5ヶ月分よりクリーニング代の方が高くつくので困りましたが、退去交渉がこじれるのが良くないと思い、受け入れてしまいました。

その後、心配になり聞いたところ、賃借人が喫煙者だと発覚したのですが、部屋をみた不動産屋からは、綺麗に使っていて問題ないと回答を受けました。
この時すでに80万円近い退去費用を支払っていたため、契約を解約するにできず、不動産屋の言葉を信じて契約を進めました。
その後、無事退去が済み、こちらが入居したのですが、タバコのヤニ汚れがひどく、通常のクリーニングとは別に、エアコンのヤニ落とし・建具のヤニ落とし作業が必要になりました。
クロスは全面張り替えですが、6年入居されていたので、費用は請求しませんでした。

私たちと借主の間での賃貸契約書には、クリーニング代は退去時に敷金から精算となっていましたが、退去費用との絡みで無効扱いされ、契約上タバコは禁止ではなかったので、破損部分の補修費用以外にかかった、ヤニ落とし代については、払いたくないと言われました。(基本的なクリーニング代に関してはこちら持ち。)

不動産屋からも、下記の連絡が来ました。
『ヤニは国交省のガイドラインで、クリーニングで落ちるものに関していえば「通常損耗」の範囲内とうたっており、クリーニングで落ちきらないものは『故意・過失・善管注意義務違反による損耗』にあたるとうたっております。その為、今回は請求するのが難しいかと存じます。』

私としては断りなくクリーニング代の免除を決めた不動産屋にも責任はあると思うので、せめてヤニ落とし代に関しては交渉して欲しいのですが、賃借人に請求、もしくは、不動産屋にヤニ落とし代相当分を補填してもらうことは可能なのでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

ヤニの汚れに関する国交省ガイドラインに関する不動産業者の説明は誤りです。
たしかにかつてのガイドラインはそのように理解をされておりましたが、平成23年にガイドラインが改訂をされて、ヤニに関する考え方は賃借人に厳しいものに変わりました。

現ガイドラインでは、ヤニの汚れについては、「 喫煙などによりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多い。」との記載に変更されました。
賃貸人の喫煙に関する考え方が非常に厳しくなってきている中で、前のガイドラインではトラブルが多発したために、平成23年に変更されております。

現行のガイドラインに基づいて、賃借人に原状回復義務があることを前提に改めて交渉をすることを要求されてはいかがでしょう。
ガイドラインの内容を誤って伝えていた業者ですので、対応が悪いようであれば、行政の窓口に宅建業者とのトラブルを相談する窓口もありますので、そちらにご相談されてみてもよいかもしれません。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。