隣接地前所有者との間の契約の転得者への対抗力について教えてください。
Q.ご相談内容
母の土地に隣りのアパートの浄化槽部分がはみ出て設置されています。
4年前に土地の貸借契約書を作り月5千円で貸して、持ち主がアパートを壊すときは一緒に浄化槽も片付けるという内容です。
契約書の期限は平成39年になっていて第三者に引き継がないとも書いてあります。
前日、この建物を購入することになったと仲介業者を通して連絡がありました。
仲介業者には契約書の通りに浄化槽を片付けて欲しいと伝えましたが、持ち主が変わるので契約書は無効といわれ挙句に新しい契約書を作っておかないと訴訟問題になってお金がかかりますよといわれました。
1.このように建物の一部が契約書でどうにかする様になっている状況で売り買いは成立できるのですか?
2.契約書は無効になってしまうのですか?
仲介業者からは新しい契約書を送るので署名捺印してくださいと言われています。
どのように対応すれば良いのでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
まずこのような状況であっても建物の売買は可能ですし、相手方が変わってしまうので、契約も無効になります。
ただ、そもそも、お母さまの土地にはみ出して浄化槽があるのであれば、お母さまとしては、自らの土地にはみ出ている物体を排除するように隣地に求める権利をもっております。
今までは契約で、建物を壊す際に撤去するという事になっていたわけですが、その契約がなくなった以上、今の時点で、隣地に対して、早急に撤去せよという権利をお母さまは有していることになります。
したがって、アパートを壊すのであれば当然、壊さないでそのまま保有する場合であっても、今回アパートを購入する買主は、契約云々に関わらず、撤去をしなければいけない義務を負っております。
訴訟になって困るのははみ出した浄化槽を有している側ですので、早急にお母さまの土地の所有権を害している物体を撤去せよと要求し、無視するようであれば、お近くの無料法律相談などで弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
なお、新たな契約書を締結される場合でも浄化槽の撤去についてはどのような内容になっているかは十分に確認なさってください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。