隣地に越境している石垣の撤去についてご相談です。
Q.ご相談内容
この度母親が死去しまして、実家を相続する事が出来ない為、競売にかけましたところ買主様が見つかりました。しかし隣人の方より境界線に土地(石垣)が入り込んでると連絡あり、買主様にお伝えしましたが、撤去に費用が掛かると購入を断念いたしました。
このように今後買主様が現れても同じように石垣を撤去しない限り、売買には繋がらないと感じておりましす。
不動産屋も個人での問題を解決しない限り介入出来ないと契約を破棄されました。
石垣の高さは1.5メートル程、長さは3メートル程の三角形部分の撤去です。
費用があまりにも掛かり、支払う事が出来なく今は放置状態となってますが、いづれはやらなくてはいけないので費用がいくらぐらいか、また補助金はでるのか、隣人との打ち合わせが必要かを教えていただきたいです。
私は実家より離れた遠方にいて、中々すぐには行けれないのが難点です。また無償譲渡も検討してますが、その際にも先に石垣の撤去はしないとならないのですか?
A.東急リバブルからの回答
不動産取引において、古屋などの解体物件が存在する場合、解体費用を買主様が負担するのでその分の金額を売買価格より値下げすることがございます。
前回の買主様も売買代金+撤去費用がかかるため断念したとのことですので、売買代金より撤去代金を値下げする交渉をされてみてはいかがでしょうか。
石垣をそのままにして御実家を贈与することはできますが、贈与により御実家に関する権利・義務は受贈者に承継されますので、石垣の事を黙したまま贈与すると、後日受贈者の方とのトラブルに発展する可能性がございます。
よって、御実家を贈与する場合は石垣の説明が必要かと存じます。
また贈与を行う際に贈与税などの税金問題が発生する可能性がございますので、税理士等の専門家にご確認されることをお勧めいたします。
補助金については各市町村において異なりますので、御実家が所在する市町村にご確認をお願いいたします。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。