Q.お寺所有借地上の建物を売却したいのですが、どうすればよいでしょうか?
A.家を売る手続きについては、家の状況によって様々です。通常は、不動産会社と売却について媒介契約を締結したうえで、物件金額を査定し、販売活動を行ってもらって、買主が見つかったら、売却の手続きをいたしますが、様々な法律や税金などが絡みます。 必ず一度お近くの不動産業者に直接ご相談ください。
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A.家を売る手続きについては、家の状況によって様々です。通常は、不動産会社と売却について媒介契約を締結したうえで、物件金額を査定し、販売活動を行ってもらって、買主が見つかったら、売却の手続きをいたしますが、様々な法律や税金などが絡みます。 必ず一度お近くの不動産業者に直接ご相談ください。
A.引き渡し後の買主の解約は物件に契約当時分からなかった瑕疵があることが必要になりますが、本件のような事情ですと、解約ができる瑕疵とまで言えない可能性が高いと思います。 したがって、手放される、賃貸に出すなどの選択肢もありますが、ローンなどを借りている場合には銀行にまず相談をなさってください。
A.浴槽が使えないということであれば、物件の契約不適合に該当する可能性があります。売主に対して契約不適合責任を追及できるかもしれません。 売主に対して請求ができるか、契約書を確認なさってください。 また、必要であれば、一度お近くの無料法律相談で、契約不適合に基づいた代金減額請求等についてご相談されてもよろしいと思います。
A.不動産業者の調査、説明の内容が異なっていた事実がありますので、当該宅建業者は、宅建業法に違反している可能性がございます。 まずは、不動産業者に、その責任として、移設費用の負担を請求してはいかがでしょうか。 業者の対応がなされない場合には、宅建取引のトラブルに関する相談窓口が各行政にはありますので、一度ご相談されるのもよろしいかと存じます。
A.①まず、調査ですが、インターネット以外ですと、新聞記事、付近住民のヒアリングを業者にさせるといった方法があります。警察はなかなかそういった情報を教えてくれません。 ②当該物件にて何らかの事故があった場合に、説明が無かったという場合には、解約をすることが出来る可能性がございます。ただ、そもそも事故があっただけでは「心理的瑕疵物件」との確定はされません。事故の態様、時期などの要素で変わってきます。また、当該地ではなく隣ですとか、お近くでの事故の場合だとそもそも瑕疵と認められないことも多いです。 解約を主張しても、売主が認めないことも多く、解除を巡って、法的紛争になるケースも少なくありません。 したがって、もしそのような事故があったということが分かった場合には、お近くの無料法律相談などで弁護士に対応を相談されることをお勧めいたします。
A.保険金の支払いまで半年もかかるということは通常はありません。 今回どのような保険が適用されるのかはわかりませんが、通常は1か月以内での支払となります。 ただ、多数に多大な損害を及ぼすような災害が発生した場合には、当然遅れることもございます。 まずは、契約されている保険会社にご確認ください。
A.現状退去届が出されてしまっている以上、もし退去しないことになると、退去遅延で賃料の何か月分かを取られるという規定がほとんどの契約書に入っております。また、契約期間終了以降は入居する権利を法的に失っておりますので、不法占拠となり、これから入ってくる入居予定の方にも損害賠償請求をされる可能性もあります。 したがって、退去せざるをえません。ここは、不動産会社の言うとおり物件を探させて、家賃1月分だしてもらうという解決が現実的だと思います。
A.営業用の賃貸借契約であっても、居住用と同様に借地借家法が適用されますので、更新を拒絶するには、貸主側に正当事由が必要となります。 もし更新をしないといって、賃借人側が納得してもらえればよいですが、そうでない場合には賃貸人側に更新を拒絶する正当な事由が必要となり、その事由が認められることは、裁判上非常に高いハードルとなっております。そのため、多額な立ち退き料を支払って退去をしてもらうといったケースも大変多いです。賃料の半年前後が立退き料の相場ではないでしょうか。
A.メーカーに責任を問うためには、メーカーが直接工事をやったわけではないのであれば、おっしゃるとおり、メーカーの下請け業者への指示に誤りがあったことを立証する必要がございます。ただ、工事の技術的な点については、下請け業者が任されていることも多く、メーカーが詳細にわたって指示するケースは少ないと思います。 まずは、工事の内容のどこに不備があるのか、工事業者のミスによるものなのか、ということを明確に主張できるのか、検討する必要があります。 そのうえで、下請け業者の工事に原因があるのか、その工事はメーカーの指示に基づくものなのか、順を追って整理しなければなかなかメーカーへの責任追及まではたどりつきません。 一度無料の法律相談などをご利用されて、ご相談されてみてはいかがでしょうか。
A.早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。よく1年以内で退去した場合には家賃1カ月分という違約金が設定されている契約がございます。 ただ、この退去については、原則としては借主の都合で退去した場合の違約金規定であり、今回のような物件の老朽化による水漏れが原因の退去で違約金がかかるといった契約は通常は無いと思います。 まずは契約書を確認され、早期の退去に違約金がかかる規定になっていた場合には、水漏れが原因の退去の場合には違約金がかからないことを、貸主や管理会社にご確認ください。