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「建物に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:173

Q.賃貸建物の改装費の負担について相談させてください。

A.建物の賃貸借においては、費用を貸主借主、どちらが負担するかということでトラブルになることが多いです。たしかに建物の躯体や構造に関わる工事については、貸主負担で行うというケースが通常と思われますが、どちらの負担なのかは、結局のところ、契約書の内容次第となります。 おっしゃるとおり、費用の金額次第では、貸主負担が難しいということで、新たなテナントで新たな工事内容を検討されるというのも、やむを得ないご判断だと思います。またはご事情をお話しし、それでもどうしても借主側がやりたいということであれば、借主に負担をお願いすることも、法的には何ら問題はございません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借予定のマンションのベランダの亀裂について、相談させてください。

A.ひびがどのように入っているのかがわかりませんので、なかなかお答えに難しいですが、以前までご入居されていた方がいらっしゃったのであれば、住むのに困るようなことにはおそらくはならないのだろうと推測されます。ベランダのひびというのはおそらくはマンションの躯体そのものに入っているものでしょうし、そうなりますと、修繕するには簡単ではありません。どうしても気になるようであれば、別の物件を探すことも含めてご検討されたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借店舗が違法建築だったため買い取れませんでした。立ち退きたいが、立退料はもらえますか?

A.築がとても古い物件であることや違法建築であることが気になります。もし建物が老朽化している、修繕などをすると非常に費用がかかる、といった事情が認められ、貸主から建て替えなどの理由で退去を求められた場合には、法的には退去を求める正当事由があると認められるケースが多く、そうなった場合には、立退き料も最低限しかもらえずに、出ていかざるをえないこともありえます。 貸主が退去を求める正当事由が認められない場合にそれでも借主に退去を求める場合には、相応な立退き料が必要であると理解されております。 もし代替地がある、もう店舗をやめられる予定があるといった場合には、立退き料を請求したうえで、退去をされたほうがいいかもしれません。 もし不安であれば、お近くの無料法律相談などを活用されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物賃借同居人である父の、原状回復費用支払いを肩代わりする義務はありますか?

A.まずそもそもなぜ退去しろということになったのでしょうか。契約書の方が亡くなった場合、賃貸借契約は、相続人の方に相続されることになります。 死亡したことが退去の原因にはなりませんので、ご注意ください。 ご自身の判断で退去するということになった場合、賃貸借契約に関わる権利義務はすべて相続人に相続されることになりますので、お亡くなりになった方の娘の方は、相続人として、退去費用については、支払義務が発生することになります。 ただ、義理のお父様については、亡くなられたわけではなく、現在相続が発生しているわけではありません。相続が発生したとしても、義理の息子については、法定相続人にはなりません。もし義理のお父様の成年後見人になっているといった事情がない限りは、法的には支払い義務は生じません。 木の切り倒しについては、契約に退去の場合に切り倒すといった内容のものがない限りは、建物の賃借人が義務を負うことはありません。大きな木ということはお借りになった時から生えていた可能性が高いものであり、それを切れというのは原状回復以上の行為を求めているに等しいです。契約の内容をご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣地所有の境界塀の再築費用について、負担する必要はあるでしょうか?

A.この度新しく塀を建てるとのことですが、隣家の方は、今回建てる塀はご相談者様と共有形態でおつくりになるつもりなのではないでしょうか。 もしそのまま隣家の所有物として新たに建てるのであれば、その費用をご相談者様が負担する必要は法的にはございません。 塀の位置が境界上にあるということであれば、本来は共有の塀ということになりますので、費用負担は法律上、半々になります。もし完全に隣家所有の塀ということにするのであれば、ご相談者様の土地には入らない形で、塀を建ててもらう必要がございます。 共有なのか単独所有なのか、どこに塀を建てようとしているのか、改めて隣家の方に確認なさってください。また、塀を新しく作る際にお互い取り決めたことについては、今後のトラブルを防ぐ意味でも、合意書のような書面を作成することをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.新築賃借建物へ入居直後の雨漏りが原因で退去する場合の補償について教えてください。

A.たしかに、1,2の請求については、賃貸借契約では記載があるものがおおく、短期の解約でも、1か月分の賃料、クリーニング費用は請求されることが多いのは確かです。 ただ、今回の退去のご事情を推察すると、ご納得がいかないのもその通りだと思います。 1,2の費用については、事実上ほとんど住んでいないこと、賃借人のわがままで退去するわけではなく、あくまで住居の雨漏りが原因であることを改めて主張されて、なんとか免除いただくよう、交渉してみてはいかがでしょうか。1はだめでも、2は免除、など、落としどころが出てくるかもしれません。 ただ、どうしても納得がいかないということであれば、貸主に対して、本物件の契約不適合責任の追及を念頭において、お近くの無料法律相談などを活用されて、一度、そのような請求が成り立つかどうか、ご相談されてみてはいかがでしょうか。ある程度請求が可能ということであれば、それを根拠に、交渉をしてみるということもありうるかと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.離婚した夫と共有の土地建物を売却する際、持ち分相当額の請求可否と税金について教えてください。

A.すでに離婚されたとはいえ、現状建物の共有者として登記がなされている以上、そのような物件を譲渡し、譲渡益を得た場合には、おっしゃる通り、不動産譲渡税が課税される可能性が非常に高いといえます。 たくさんの借金があるというのも気になります。印鑑を押すというのは、外部から見れば、責任を負うことを自ら認める行為と取られるのが日本の慣習です。印鑑だけ押せば迷惑がかからないというのは現実ではそう簡単にはいかないことが多いです。 したがって、当社営業センターにおいても実施しておりますが、無料相談などを活用されて一度弁護士や税理士などの専門家にご相談されたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.1か月間のみペットを預かっていた際についた傷の原状回復費の負担は、どの程度が妥当でしょうか?

A.国土交通省が公表している「原状回復ガイドライン」を基準に回答いたします。 ガイドラインの基本的な費用負担に関する考え方としては、『通常の利用による損耗や経年劣化は貸主の負担』 『故意・過失などによる破損や劣化は借主の負担』とされていることから、ペット飼育が原因の傷・汚れは賃借人の負担と考えられます。 これは貸主に無断でペットを飼育していた場合も同様であるといえます。 そのため、ご相談者様のお考えのように全てを負担するのではなく、経年劣化や通常損耗における部分やグレードアップする部分については貸主様にご負担いただけるよう、交渉されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.部屋を分割し、リフォームした上で片方を売却することは可能ですか?

A.一つの建物を分割したうえで、売却するという行為は、法的に制限はなく、問題ございませんが、以下の点についてご確認ください。 ①建物の構造上物理的にリフォームが可能かどうかについては、実際にリフォームに携わる専門業者にご確認ください。 ②登記については、リフォームが済み、売却となる時点で建物区分登記を行うこととなります。具体的な方法や手続きに必要な書類については、司法書士などの専門家にご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建売住宅で、隣家との境界上に塀がある場合、塀はどちらの所有物なのでしょうか?

A.・隣家と我が家の土地境界線上にすでにブロック塀を建てているということをしりました。 ⇒一般的に建売住宅の場合、売主の負担で境界線上に塀を設置することが多いです。 ・このブロック塀は、どちらの持ち物なのか、あとあとややこしいことになりませんか? ⇒隣地との共有物になります。共有物であることの確認や管理の方法等を取り決めておいたほうがよろしいかと思います。(売主や仲介業者から説明があると思いますが。) ・掛かっているといわれるブロック塀上に塀か何かを設置することは可能でしょうか? ⇒上記の取り決め内容によります。(塀の高さには法的制限があります) ・また、現在やりとりをしている業者には、不信な点があり、購入後、早めの売却を検討しています。 ⇒そのような状況の中でのご契約はお勧めいたしません。もう少しお時間をかけて検討されてみてはいかがでしょうか。 ・御社が設定された場合の土地の売買価格を教えてもらっても良いですか?(買値、売値両方) ⇒申し訳ございません。査定額については売主業者又は仲介業者へお問い合わせださい。

個人・法人のお客様建物に関して

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