Q.貸主より、普通借家から定期借家への変更要請を受けているが、普通借家契約を継続することは可能ですか?
A.法律上、事業用不動産の場合『普通借家→定期借家の切り換え』は認められています。 そのためあくまでも貸主が普通借家契約の継続を了承することが前提になります。 ちなみに居住用建物であって契約締結時期が平成12年3月1日以前である場合は『普通借家→定期借家の切り換え』は禁止されています。 そのためお借りになっている不動産が住居兼用であれば居住用として扱われます。
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A.法律上、事業用不動産の場合『普通借家→定期借家の切り換え』は認められています。 そのためあくまでも貸主が普通借家契約の継続を了承することが前提になります。 ちなみに居住用建物であって契約締結時期が平成12年3月1日以前である場合は『普通借家→定期借家の切り換え』は禁止されています。 そのためお借りになっている不動産が住居兼用であれば居住用として扱われます。
A.通常はありません。もちろんおもいきり安い管理会社にかえ、管理がずさんになってしまって資産価値が落ちるということはあり得ますが、管理会社の変更による資産価値の減少は考えなくてもよいのではないでしょうか。もちろん知名度で、買い手に与えるイメージはあるかもしれませんが、それは買い手それぞれで異なるもので、資産価値として置き換えられるものではございません。
A.まず、石垣が自然に壊れた場合、その結果隣地のものを壊した、壊れた時に人にぶつかったなどで被害が及ぶと、それはいくら壊したことについて非がなくても、たとえば本来は修繕をすべきなのに放っておいたなどの事情があると、民法上は、工作物責任といって、所有者が損害賠償責任を負うことになっております。 したがって、そのような危険があるのであれば、補修などを行う必要があります。 その費用負担は所有権者となります 。(なお、想定外の災害などが原因の場合には、所有者の責任が免責とされる場合もございます) また隣地とのコンクリートが接着しているということですが、やはり石垣を壊すことでそのコンクリートが壊れてしまうということであれば(接着している原因は、石垣が越境をしていることだという理解に基づいておりますが)、その分の修繕費用も石垣の所有権者が負担をすることになります。 現状維持とはまさしくそのまま何もしないでおいておくことですが、それでリフォームが難しいのであるならば、一部補修または立て直しをせざるを得ないですし、そのままでリフォームが出来たとしても、上述のとおり今後壊れて損害を与えた場合には賠償責任が生じる場合もありますので、石垣の状態には十分に注意を払っておく必要があると思います。
A.匂いについては、継続的にしているようであれば何らかの原因があるはずです。 生活に困る程度ということであれば、 ①マンションを管理する会社はありませんでしょうか。そのような会社があるのであれば、そこに対応を相談されるとよろしいかと思います。 ②そのような会社がないのであれば、大家さんと直接交渉しかありません。取り合ってくれないというようなことがあれば、ご自身で水回りの業者を手配して、一度見てもらってはいかがでしょうか。 契約上でも排水管などの建物の躯体に関わるような修繕は貸主の負担になっていると思います。 もし排水管などが原因での匂いであれば、その修繕費用を支払うように大家さんにお願いをすることになります。 交渉が苦手とのことですので、大家さんが全く取り合ってくれない、原因が明らかになり、契約上も貸主の費用負担になっているにもかかわらず修繕をしてくれないというようなことがあれば、お近くの無料法律相談などをご活用されて、弁護士に対応を相談されるのもよろしいかと思います。
A.まずそもそも管理会社が、お客様を訴える理由が全くありませんので、完全なはったりの発言だと思います。非常に悪質な対応です。 雨漏りについては、建物の老朽化が原因とはいえ、賃貸人が修繕をする義務を賃貸借契約上負います。賃借人の対応としては修繕費用を請求することもありますし、賃料の減額もありえます。管理会社は、賃料を基準に手数料を貸主からもらっているケースが多く、賃料の減額は、自らの収入を減少させることになるので 避けたいと考えたのだと思います。 対貸主対応については、金銭的な請求が可能かどうか、無料の法律相談をご活用なさってみてはいかがでしょうか。 対管理会社についても、管理会社が雨漏りについての対応が悪く、その対応により損害を拡大させているような事情があれば賠償請求ができますし、訴えるぞと半ば脅すような発言に対しては、不法行為に基づく慰謝料請求といったことも考えられます。いずれにせよ、合わせて法律の専門家へのご相談をなさってみてください。管理会社が宅建業者であれば、行政庁の宅建窓口へご相談される方法もございます。
A.借りている方に迷惑が掛からないのは、賃借人がいることを前提に、物件を購入して頂ける買主に物件を売ることです。賃貸人の名義が買主に移転するだけで、賃借人が出ていく必要はありません。もちろん賃貸人の名義がかわり、賃料の振込先も変わることになりますので、各賃借人には個別に通知する必要があります。 物件所在地最寄りの不動産業者にご相談ください。
A.21年前の工事が原因での今回の補修ということですが、工事が法的に契約違反であった場合の債務不履行責任は10年、手抜き工事があった場合などの不法行為責任は20年というのが民法上の時効とされております。 それ以上前の工事の不具合については、工事業者が時効を主張した場合には、当該業者には責任を追及することはできません。 これはたとえば工事の不具合を発見するのが本件のように21年後であったとしても、20年より前の不具合ですので、時効となります。 他方で、宅建業法上の違反行為があった場合には、このような時効制度がありませんので、請求ができる可能性はございます。たとえば、契約時との説明が異なる工事がなされていたという場合には、宅建業法上の説明義務違反になる可能性がございます。宅建業法の所管は、各都道府県の宅建対応窓口になりますので、ご相談されてみてはいかがでしょうか。
A.本件のようなご相談については、行政の窓口をご利用されるのがよろしいかと存じます。 一度資料や現地の写真をお持ちになって、ご相談なさってみてください。
A.賃貸借契約の場合、貸主は、借主に対し、建物が契約の目的どおり利用できるような環境を整える法的義務がございます。具体的には、貸主は、建物の躯体に関わる修繕や水回り部分については、修繕義務を負うというのが一般的な考え方です。おそらく契約書にもそのような記載があると思います。 したがって、貸主が負担すべき修繕箇所を修繕しないとなりますと、借主から修繕費用の請求をされ、最悪訴訟になってしまうこともあり得ます。したがって、修繕の希望が借主から出た場合には、まずは、契約書上、どちらの負担区分で行うべき修繕なのかを確認し、貸主負担とされる修繕項目であれば、その費用は負担をせざるを得ないことになります。 築が50年ということですので、建物の老朽化を理由として、賃貸借契約を解除することを検討する、店舗部分のみ可能であれば、飲食店に売却するなどの案も検討されてはいかがでしょうか。
A.現状引渡しであり、不動産業者が買っていること、すでに取引から1年以上が経過していることを考えると、すでに業者は、リフォームなどをして物件を販売用の商品にしている可能性が高いと思います。目立つような穴であれば、契約時に必ず話題になっていたはずですし、すでに修復しているとのことですので、わざわざ報告をする必要はないのではないでしょうか。今後も何か問題が起こることもないかと思います。