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「建物に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:173

Q.購入を検討している建物の隣地境界が30cmしかありません。

A.現在の物件の売主から、隣の建物の距離に関して、隣地と何らかの取り決めがあるのか確認されてますでしょうか。何らの取り決めなく30年にもわたって隣地から何も要求がないということであれば、境界との距離に起因する損害賠償請求を受ける可能性は非常に低いとは思います。ただ、隣地の方が今後転居などで入れ替わった場合には、そのような関係が保証されるとは限りません。 また、このような場合の相場というのはありません。あくまで今更取り壊せということを言われることはありませんが、民法上の規制違反になりますので、法的には賠償責任が生じることにはなります。 以上ですので、本物件を購入されるのであれば、相隣関係のリスクはご理解されたうえで進めるようになさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.退去する時にクロスの張り替え費用はいくらくらいかかりますか?

A.原状回復の費用については、契約書の内容によりますので、具体的な金額をお答えすることはできません。ただ、たばこの黄ばみについては、入居年数に関わらず、借主が100パーセント負担をするという内容になっている契約書も多いです。具体的な金額は、管理会社、または貸主に直接ご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.築後40年のマンション一室を賃貸していますが、度重なる修繕費用の負担費用を教えてください。

A.修繕費をどちらが持つのかについては、原則は賃貸借契約書に記載の通りとなりますが、明確な記載がない場合、経年変化や建物の躯体に関わるような水回り工事などについては、法的には貸主の負担となっております。 本件の場合、風呂場付近の土台が腐っていることを原因とする水漏れであるとすると、通常は貸主負担による修繕というのが法的な整理となります。もちろん借主との交渉によりある程度借主が負担してもらえるということになればそれで結構ですが、借主から負担を拒否されてしまった場合には、貸主負担により修繕をせざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.引越業者がマンションの外側のタイルを傷つけたのですが、借主が負担するのでしょうか?

A.借主負担というのは、貸主は出さないということですから、もし引っ越し業者のつけた傷であることが明確なのであれば、引っ越し業者に事情を説明したうえで、貸主から直接引っ越し業者に費用の負担を請求してもらうようにお願いしてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.境界から後退していない塀は法律的に問題ありませんか?

A.民法第235条では 『境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。』と定められています。 そのため、“塀”からではなくあくまでも“境界線”からの距離を指します。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借地の名義を父から私にしたいと思っているのですが、名義は一緒に変えないといけないのでしょうか?

A.借地権とは、『建物の所有を目的とする権利』であるため、一般的には借地権者と建物所有者は同一人物です。 借地権者が建物を所有していないといろいろ面倒なことが発生する可能性があります。 例えば、『何かしらの事情で、底地権者が変わるとその人物に対して借地権を主張できない』ということも考えられます。 このようなトラブルを避けるためには同一名義にしておいたほうが良いかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.リフォームしたばかりの借家に4ヶ月間住んでいた人が修繕をせず退去してしまいました。

A.原状回復費用に関しましては・・・ 『「通常の使用方法をはるかに超える酷い使い方」によって、つけてしまった傷や汚れなどを修復する費用であることから、ペットの飼育可能な不動産であっても、キズや汚れがついてしまった場合は、借主の過失になり原状回復義務が発生する』といわれております。 しかしながら『通常の使用方法をはるかに超える』ということもあり、傷や汚れの程度の問題が出てくるかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借りている建物が競売にかけられ、落札した新大家から『使用対価の通知』が来ました。

A.「使用対価を支払わない場合どのようになりますか?」についてですが、第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)2項『前項の規定は、買受の時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払いの催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。』に該当することになり、おそらく買受人(新大家)は『強制執行』を目的に『引渡命令』を申立てて来ると思われます。

個人・法人のお客様建物に関して

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