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「建物に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:173

Q.現在賃貸で暮らしていますが、住宅(一戸建)の購入時期について悩んでいます。

A.将来的な価格の変動について予想することはきわめて難しいため、回答はいたしかねますが、「賃貸で家賃を支払い続けても、自分のものになるわけではないので、もったいない」と考え、ご購入を検討される方が多いのも事実です。 相場の下降だけでなく、購入と賃貸を天秤にかければリスクは購入のほうが大きいです。 一度購入してしまうと、相隣関係でトラブルが起きても賃貸と比較しても金銭的な事情で引越ししづらいということがあります。 また、賃貸に住みながら貯蓄を増やしたほうが良いか否かについてですが、貯蓄を増やす=頭金が増える=借入額が減る(又はより高い不動産の購入が出来る)ということになるので、いくらの不動産を購入するか(月々の返済額をいくらにするか)によって決まってくるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.一戸建の売却をしているが、一向に売れる見込みがありません。

A.買主様が現れない原因について考えられることは以下のとおりです。 ①売出価格と相場の乖離が大きい ②需要が少ないエリアである ③販売活動をしていない ご相談者様の不動産が上記のどれに該当するかわかりませんが、とりあえず、その工務店に査定額を訊ねてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.新築戸建を購入後、間取りが違う。不動産会社に売買契約解除をしてもらえません。

A.『下見と契約のときに説明をされた間取りには4LDKと表記があったのに、実際は2SLDKでした。』とのことですが、“宅地建物取引業法”や“不動産の表示に関する公正規約”に抵触している可能性があります。 ①“宅建業法”⇒県庁や国土交通省 ②“不動産の表示に関する公正規約”⇒首都圏不動産公正取引協議会 それぞれにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.ビルの排水管が逆流する。対応を誰に求めれば良いのでしょうか。

A.ご相談内容にあります、「誰に責任があり、誰が対処するべきなのでしょうか?」とのことですが、貸主と、管理会社がどのような委託関係になるかはわかりませんが原則は貸主にあるかと思います。そのため、管理会社ではなく貸主に要求されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.共益費を払っているのに共用部分の清掃がされていません。共益費の支払い停止を検討しています。

A.本来、共益費とは貸主が共用部分の電気代など、維持管理で使用する名目で徴収しているものであって、清掃費用が含まれるか否かについては明確になっておりません。 しかしながら名目がある以上、「何に使ったのか?」「余ったお金はどうしているのか?」などを争点とした『不当利得返還訴訟』が起きているのも事実で、判例も様々です。(ケースバイケースと言えます。) そのため、まずは共益費の収支状況の開示を請求してみてはいかがでしょうか? そこでもし“清掃項目”がなく、月々の共益費が余っているのであれば、その部分で清掃してもらえるよう依頼するか、余った額を不当利得として返還請求をしてみてはいかがでしょうか?(上記から、訴訟で争ったとしても認められるかどうかはわかりません。) また、“清掃項目”はなく、他の項目で共益費を全額使用しているのであれば、残念ながら請求は難しいと言うことになります。 尚、『共益費の支払い停止』についてですが、賃貸借契約上、支払う約定になっているのであれば、ご相談者様の債務不履行になってしまうため、お勧めいたしません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣地に庇(ひさし)が越境している場合の対応方法を教えてください。

A.民法第234条(境界線付近の建築物の制限)では以下のように規定されています。 『建物を築造する場合には、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。 2. 前項の規定に反して建築しようとするものがあるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。 ただし、建築に着手したときから1年を経過し、又は建築が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。』 よって、3cmの越境部分については是正を求められても致し方ありませんが、50cm以上離さなくてはいけないのは、外壁またはこれと同視できる出窓等であり、 庇(ひさし)等は含まれないと解釈されています。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.一戸建ての外壁・屋根を塗り替えしたほうが、売るときにメリットになりますか?

A.通常ご売却の為にリフォーム等を実施されることはお勧めしていませんが、(負担した費用分高く売却できるとは限らないため。)ご売却が5~6年後ということであれば、建物保護の観点から実施されたほうが良いのではないか、と思料いたします。 ※理想的な外壁・屋根の塗り替え周期は6~10年といわれています。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借主から植栽の伐採の要望。貸主が費用負担すべきものでしょうか?

A.基本的に修繕を希望する理由が“借主の使用状況に支障をきたす”または、契約書中の“貸主側の修繕義務項目”に該当するのであれば、貸主様負担となるのではないかと思いますが、『屋根が傷む』ことを懸念しているのであれば、痛んだ結果、何かしらの支障(雨漏りなど)が出てきた場合に貸主様の修復義務が発生することになるのではないか、と思慮いたします。 ※しかしながら貸主様からみても“傷む可能性がある”と考えられるのであれば、対応されたほうが良いかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.中古マンションを現況引渡しで購入。その後、設備に不具合発覚。売主に負担は求められないのでしょうか?

A.経年劣化とは自然(通常)損耗により性能が低下することを指しますが、本件が“性能の低下”なのか“不具合”なのか、の判断についてはその原因によるかと思います。 そのため『何が原因で異音が発生しているのか?』について給湯器を取り扱う専門業者にみてもらってはいかがでしょうか。 また、売主様が、お住まいだった頃の状況をご確認の上で、お話を進められることをお勧め致します。

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