Q.クローゼットに扉がないことは売却や貸借に大きな影響あるのかご質問です。
A.オープンクローゼットが不利になるというのは決して一般的な見解ではないと思います。 偶然不動産担当者が経験してきた中で、そのようなお客様が多かったとか、そのようなレベルの話ではないでしょうか。 収納方法というのは、個人的な好みがわかれる事項でもあるので、一般的に有利不利という評価は難しいと思います。 それよりもはるかに、立地や、築年などが影響します。
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A.オープンクローゼットが不利になるというのは決して一般的な見解ではないと思います。 偶然不動産担当者が経験してきた中で、そのようなお客様が多かったとか、そのようなレベルの話ではないでしょうか。 収納方法というのは、個人的な好みがわかれる事項でもあるので、一般的に有利不利という評価は難しいと思います。 それよりもはるかに、立地や、築年などが影響します。
A.不動産屋は、宅建業法上の重要事項説明義務違反に該当する可能性があります。 各都道府県に宅建業者とのトラブル相談窓口がございますので、そちらに対応をご相談なさってみてはいかがでしょうか。
A.競売物件がハンデとなって売れにくいという話は聞いたことがありませんので、あまり心配されなくてもよいと思います。
A.名義書換料は借地権価格の1割が相場といわれております。 借地権価格自体は、国税庁HPに掲載されている土地の路線価に借地権の割合をかけて算出されます。 名義書換料が相場よりも高額ということであれば、そこは賃貸人と交渉するべきだと思います。 また、もし折り合いがつかず、借地権売買の承諾を得られなかった場合には、裁判所に代わりに承諾をしてもらう紛争解決制度がありますが、時間、費用はその分かかってしまうことになります
A.近くの不動産会社でも管理会社までは分からないケースが多いと思います。ご自身の物件の管理会社については、入居の際に何か緊急連絡先の情報が書いた資料は配布されませんでしたでしょうか。 また、管理員がいるマンションであれば、直接聞いたらわかるかもしれません。 一番確実なのは、法人契約をされた担当者がお持ちになっているはずの賃貸借契約書類です。 そこには必ず管理会社が書いてあります。 部屋の設備の件で確認したいことがあるので、管理会社を教えてほしいと率直に会社の担当の方に確認をされたら教えてくれるのではないでしょうか。
A.従前資産概算評価額は、旧マンションの原価のようなものであり、従後は新マンションの原価です。 等価交換の場合には、その価値はイコールとして計算されます。 もちろん実勢価格で新マンションを販売をした場合には等価ということはありませんが、マンション立替法に基づいて建て替えがなされたマンションについては、等価で交換がなされることが原則です。なのでこの等価という意味は販売価格が一緒というような意味ではありません。 そして、マンション販売業者が販売するときには、従後資産評価額で仕入れて、売却時には利益を乗っけて販売するということをします。 したがって、売却査定価格が高くなることは間々あります。 いわゆる不動産の価値というときに使用される指標としては実勢価格や路線価などがありますが、 従前資産概算評価額は、新マンションの面積や価格なども参考に計算をされるものなので、この評価額をイコール価値とは考えない方が良いと思います。 気になるようであれば、直接マンション開発業者などに確認いただければと思います。
A.乙の相続人は、権利を原則すべて承継をしますので、後者の方の理解となります。
A.それぞれ所有されているオーナーさんが異なれば価格はかわってきますし、間取りが異なれば賃料も変わります。 気になるようであれば、扱っている不動産会社に確認されれば、ある程度は違う理由がわかるかもしれません。
A.漏水の事実があったことが物件の査定額を下げる直接的な要因にはなりません。漏水があっても修繕工事をして完了していれば瑕疵という評価にはなりません。 もちろん今回の漏水についてはしっかり対応するように管理組合とは話をしなければいけませんし、おっしゃるとおり、将来お売りになる際には、漏水の事実について告知義務は発生しますが、工事により修繕が完了したのであれば、それ以上の賠償を管理会社に求めるのは難しいと思います。
A.ヤニの汚れに関する国交省ガイドラインに関する不動産業者の説明は誤りです。 たしかにかつてのガイドラインはそのように理解をされておりましたが、平成23年にガイドラインが改訂をされて、ヤニに関する考え方は賃借人に厳しいものに変わりました。 現ガイドラインでは、ヤニの汚れについては、「 喫煙などによりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多い。」との記載に変更されました。 賃貸人の喫煙に関する考え方が非常に厳しくなってきている中で、前のガイドラインではトラブルが多発したために、平成23年に変更されております。 現行のガイドラインに基づいて、賃借人に原状回復義務があることを前提に改めて交渉をすることを要求されてはいかがでしょう。 ガイドラインの内容を誤って伝えていた業者ですので、対応が悪いようであれば、行政の窓口に宅建業者とのトラブルを相談する窓口もありますので、そちらにご相談されてみてもよいかもしれません。