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「建物に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:173

Q.購入予定中古マンション物入内のカビについてご相談です。

A.売買契約の商品である建物がカビが生えているという状況では買主としては話が違うということになるわけで、所有権移転前の商品管理は売主側に責任があります。 したがって、原則としては、所有権移転前の修繕については、売主、管理会社の負担の可能性が高いという理解でよろしいと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.古いテラスハウスの処分についてのご相談です。

A.無償で渡すとなると、贈与、寄付、ということで、税務上問題が生じる可能性があります。 不動産業者によっては、手数料を支払えば物件を引き取ってくれるような業者もございます。 もしお売りになれる環境になった際に、HPなどでそのような業者を探してみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.清算した建設会社の契約不適合責任について教えてください。

A.まずおっしゃるとおり、今回の被害の原因の特定がなされていません。 損害賠償をできるのは、施工ミスを相手方が立証できた場合になりますので、まずそちらが損害賠償請求に向けた大きな壁になると思います。 また、すでに倒産をされているということですが、瑕疵の内容や契約の内容如何で責任の有無は変わってまいります。 この点については、一度無料法律相談などを活用し、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。 こういったときに、ダメもとで損害賠償を請求してくるような場合も考えられますが、焦らず、法律的に賠償義務を負うべきなのか、専門家に相談をされてから対応をなさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物退去予告後の設備補修請求についてご相談です。

A.退去通知を出したとはいえ、まだ賃貸借契約は継続しておりますので、修理依頼は可能です。 どちらの費用で修理をするのかについては、契約書の内容によるのが原則ですが、貸主負担ということになれば、退去まで時間がないですし、これまでも何とか利用できていたという事で、退去までの交換は難しいかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.生活騒音被害についてご相談です。

A.騒音が原因での退去ということになれば、ある程度の配慮はしてくれるかもしれませんが、まず騒音による退去ということを認めてもらうことが大変です。 たとえば裁判などで損害賠償請求などを想定される場合には、録音し、その音が、法律上我慢の限界を超えると評価できる音量であることを、被害者側で立証して初めて認められます。 さすがにそこまでやる人はなかなかいないので、まずは相手方への退去要請ということになりますが、これも、管理会社から注意をしてもらって、それでもやまなければという事にはなりますが、相手方が開き直られるとなかなか強制的に退去させるのは難しくなり、その場合には結局は、録音して証拠を集めてといった話になってしまいます。 まずは管理会社に話をして住民に直接配慮をしてもらえるようにお願いをしてもらうところからですが、たとえば音がすごいときに管理会社の人間にも来てもらって聞いてもらうなどは可能であればやった方が良いと思います。 そのうえで、結局退去ということになれば、たとえば、短期解約違約金の2か月分については支払いを免除してもらうなどの交渉をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建売引渡遅延と外構の不具合についてご相談です。

A.実際の仕上がり状況がどの程度なのかにもよりますので、一般論で回答させていただきます。 売買の法的義務は買主については、売買代金の支払いですが、売主は買主が納得する商品を引き渡すという義務を負っております。 売主が希望している引き渡し期日までに補修が間に合わないというのがその理由なのかもしれませんが、そこは補修箇所はしっかり治してから引き渡しをしてほしいという主張が買主といてはなさってよいと思います。 売買代金もそのような補修が必要ない状態での建物価格が前提ですので、補修できないのであれば、売買代金を減額することなどもご主張してみてはいかがでしょうか。 また、どうしてもご納得がいかないようでしたら、宅建業者とのトラブルの相談窓口が各都道府県庁にございますので、そちらにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.「楽器可物件」での管楽器の演奏についてご相談です。

A.楽器可物件であってもいわゆる楽器というのは、ピアノ、弦楽器までというところが多く、ぎりぎり木管楽器レベルならOKのところはあるかもしれません。 オーナーさんには楽器は何でこのくらいの音がするということは事前に説明をされて許可を取っておかないと後々トラブルになります。 逆にオーナーさんから許可を取れればとりあえずは演奏可能ではありますが、近隣からの声が出て、やっぱりやめてと言われてしまうことはあると思います。 そもそもしっかり練習をされたいのであれば、周りの環境を気にしながらでは難しいですし、防音付きの部屋を借りるべきだろうとは思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入希望の中古住宅に設定された、根抵当権について相談です。

A.たしかに根抵当の説明がないというのは問題がないとは言えません。 当該物件の権利関係は宅建業者が説明をしなければいけません。ただ、業者がいうように根抵当権がついている物件が多いのは事実です。また、所有権の登記についても、登記簿と所有者が異なる場合も実際にはあります。 まずは、なぜ異なっていたのかという事情は確認なさった方が良いと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

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