Q.建物賃借契約締結前重要事項説明義務違反について教えてください。
A.先方の業者がいくら急いでいるからといっても、業者がやろうとしていることは宅建業法違反ですので、要求にこたえる必要はありません。 重説をしないということであれば、都道府県にある宅建業者に関する相談窓口がありますので、そちらに相談されるのもよいと思います。
該当件数:173件
A.先方の業者がいくら急いでいるからといっても、業者がやろうとしていることは宅建業法違反ですので、要求にこたえる必要はありません。 重説をしないということであれば、都道府県にある宅建業者に関する相談窓口がありますので、そちらに相談されるのもよいと思います。
A.賃貸の原状回復については、基本的には入居時に締結をした賃貸借契約にしたがって行われます。まずは契約書を確認してください。 なお、一般的に ① 鍵を紛失した場合には、シリンダーごとの交換を現状回復時に求められることはあります。 ② 畳の表替えやふすま交換は行われる場合は契約書に記載がある場合が多いです。あとは汚れがある場合となります。 ③ クロスも煙草を吸われないとのことですので、通常は全面張替えはしないと思います。汚損箇所の部分張替えが一般的です。 ④ 室内クリーニングも契約書に記載がある場合には行われます。金額も契約書に記載がある場合が多いです。 原状回復については、見積もりを見て納得できない場合には貸主と交渉することになりますが、あまりにも高額だと思われるのであれば、一度都道府県に設置されている賃貸契約などのトラブル受付窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。
A.法務局に出向いて『登記事項証明書』を取得すれば、現在の所有者を確認することができます。
A.ご相談者様のおっしゃる通り『告知義務違反』に該当する可能性が高いです。 まずは貸主さんや仲介業者にその旨話してみてはいかがでしょうか。 全く話に応じないようであれば、宅建業法所管官庁や消費者相談センターに 御相談されてみてはいかがでしょうか。
A.貸主さんは正当な理由(固定資産税などの税金が上がったときや、物価の上昇など経済事情が変動したとき、更には、周辺の類似物件と比べて明らかに家賃が安いときなどなど)があれば家賃の値上げを要求することができますが、両者の合意がなければ成立しません。 そのため、よくお話し合いをしてみてはいかがでしょうか。
A.いくつかの業者に売却を依頼して、ある程度の時間の余裕をみて、売却活動をされるほかないと思います。 お住いになりながらご自身の希望する価格と相場観が合ってくれば売却をご決断されればよろしいと思いますが、場所や土地の形状など、価格は様々な要因が重なりますので、業者を利用して売却活動をなさってみてください。
A.旧法借地権の場合、建物が「朽廃」した場合には借地権は効力を失います。 朽廃とは人が住めないような状態に建物がなってしまうことですが、これは天災が原因の場合には含まれないとされております。 したがって、ご質問のようなケースですぐに借地権の効力がなくなってしまうということはありません。
A.諸費用については、仲介手数料、登記に関する費用、ローンを申請すると仮定して、ローン保証料や火災保険料、抵当権設定登記費用、印紙税などがかかります。 中古建物の購入の場合には、ざっくりと価格の1割程度の諸費用が掛かると言われておりますが、不動産売買に関する税金(不動産取得税など)は物件価格ではなく 固定資産税等評価額を基に算出するものが多いため、当該物件の担当者に直接お尋ねください。
A.相続人がお一人なのであれば、お母さまのご判断で建物の解体は可能です。 わざわざ所有権をお母さまに移転する必要はありません。 注意点として、建物のローンが残っていて、金融機関の抵当権などが設定されている場合には、当該金融機関の承諾が必要になります。 それから、建物を解体した場合、1か月以内に建物の滅失登記をしなければなりません。 これを怠ると、過料を取られる可能性がありますし、なにより固定資産税の対象になり続けますのでご注意ください。 また、建物の解体も様々な手続きが必要になります。 ライフラインの停止は当然として、建物の大きさや自治体により、道路使用許可だったり、近隣住民への通知や説明会を実施しなければならない場合もあります。 解体業者が対応はしてくれますが、解体の際、建物の解体業者には事前にどのような手続きが必要になるかも確認なさってください。 日本では、名義人の方がなくなってそのままになっている建物が社会問題化しております。 そういう状況なので、自治体によっては、建物解体の費用の一部を補助金として出してくれるところもあります。 滅失登記の手続きもありますし、お近くの自治体窓口や、司法書士など、専門家にご相談をされることをお勧めいたします。
A.ご質問については、契約書の記載がどうなっているのかによります。 たとえば、更新日の三か月前までに両者からの申し出がなければ自動的に更新されるという内容になっている場合には、 すでに契約は自動更新が確定してしまっている状況でありますので、三か月後の賃料を支払って解約というのが契約の解釈となります。 この辺りは、法律上のきまりはなく、あくまでも両者の契約で決めればよいことになっております。 まずは契約書をご確認ください。