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「建物に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:173

Q.賃借建物リフォーム・修繕に関する疑義の相談です。

A.造作権利を主張できないというのは、造作買取請求権を放棄しろという内容の書面でしょうか。 借地借家法上、借主のもっている造作買取請求権は、特約で放棄させることが可能とされておりますので、放棄自体は違法とはなりません。 ただ、このような借主にとって重要な権利を失うといった内容の特約を、契約途中で変えたいということであれば、当然借主の合意のもとに行うことになりますので、サインをしなければ、買取請求権は行使できるというのが原則です。 また、雨漏りは、賃貸人が修繕義務を負うことが一般的なので、対応してもらえない場合はご自身で業者から見積もりをとり、工事を進め、請求は賃貸人に行くようにするという話をすれば、動いてもらえるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.個人で購入した投資用マンションを自分の会社の名義に変更したいので、相談させてください。

A.個人で購入されたときにローンを設定されておられるのであれば、名義変更について、借入先の銀行にご相談ください。 また、所有権登記の移転も必要となります。 やり方については、法務局にお問い合わせ頂くか、司法書士にご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.火災報知器工事不良の相談です。

A.責任を追及するには、リフォーム工事に何らかの不手際があったということを、責任追及側で立証をする必要があります。 リフォーム工事が原因であるというところまで特定ができる何らかの証拠があるのか、今回工事をされた業者に確認をされてみてください。 間違いないといえる証拠があるということであれば、その証拠をリフォーム会社に見せたうえで、交渉をするということになります。 ただ、5年前という事ですし、正直リフォーム工事が原因であると特定するまではなかなか難しいのでは無いかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.故人が賃借していた建物の原状回復と相続放棄の相談です。

A.相続人が相続放棄をされておられるのですから、放棄した相続人の子である孫も民法上相続はされませんので、撤去費用の負担の義務はありません。 裁判所から認められている書類があるはずですので、それを示されて、支払いはできないというお話をなさってください。 また、終了した契約についても、すでにもはや何の権利もありませんので、手続きは法的に行うことはできない立場です。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.エアコンカビ除去は原状回復義務の範囲か

A.不動産推進取引機構にご相談をされて支払わないでよいという回答を得たということですので、基本的にはそのような姿勢でよろしいと思います。 ガイドラインを根拠にされているようですが、 ガイドラインにはエアコンの内部洗浄については、タバコなどのにおいが付着しているような場合でない限りは賃貸人の負担によるものとされております。 親御さんのSNSに書き込むというのは、管理会社の対応として完全に行きすぎです。 各都道府県には宅建業者とのトラブルの相談窓口がございますし、SNSの書き込みのほかにも嫌がらせに近い請求があるようであれば、弁護士に相談して、管理会社に通知を出してもらうといった方法もあると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借家人建物内溺死の事実に係る告知義務について教えてください。

A.リフォームをした場合でも、「前賃借人が室内で死亡したが、すでにリフォーム済」といった内容の説明はしなければ、 もし後で、そのようなことが近隣住民などから賃借人の耳に入った場合には、貸主としての告知義務違反を問われる可能性があります。 結構隣人やネットなどから情報を聞いて契約後にトラブルになる事例は多いです。 なお、リフォームをした方が借り手の付く可能性は上がるのは事実でしょう。 ただ、このような心理的瑕疵という情報は気にする人、しない人はっきり分かれます。 必ず賃貸業務をお願いする不動産仲介会社には、事実を説明をしたうえで、賃料の設定をどうするのか、説明の内容をどうするのかは、ご相談をしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸借契約書に代わる更新合意書の効力を教えてください。

A.賃貸の更新手続きについては、契約書ではなく、合意書で済ます場合も多くなっております。 合意書に賃貸の条件などの記載はありませんでしょうか。 おそらくは更新後の賃料の情報と、それ以外の条件は賃貸借契約書と同じといった記載があると思いますが、このような合意書レベルの更新でも全く問題ないので ご安心ください。 賃料が不明確の場合には、必ず管理会社にご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物トイレ不具合と保険に係る説明義務について教えてください。

A.水回りに関する修繕義務者は原則は賃貸人ですので、使用することができないような状況になっていない限りは、賃貸人の判断が優先されてしまいます。 まずはつまりの解消で使用ができるようにしたいというのが賃貸人の考えであるならば、やむを得ないと思います。 また、保険については、強制加入というルールになっている場合でも、入る保険は自由ですし、保険自体の説明がなかったというわけではないので、説明義務違反を問えるかどうかは正直微妙だと思います。 したがって、マンション契約保険に入らなければいけないということもありません。

個人・法人のお客様建物に関して

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