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「建物に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:173

Q.フルリフォーム済みの中古物件についてのトラブルの相談です。

A.社員個人に対応させるということは非常に危険ですし、個人が悪いので個人に責任取らせるというのは、法律上の理屈は簡単には通用しません。 もし社員が不法な行為をした場合には、法人は、法律上は使用者としての責任を負いますので、個人にのみ責任を押し付けることは、なかなかできません。 したがって、あくまでも交渉相手は会社であること、広告での説明内容と異なったということであれば、重要事項説明義務違反を問われる可能性もあるので、企業として対応をしないのであれば、行政庁に対応を相談する、といったことを不動産会社に話をされた方が良いと思います。 各都道府県には、宅建取引における相談窓口がありますので、今のような対応を続けるようであれば、ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借期間中に給湯器が故障した場合の賃料減額要求について相談させてください。

A.このような場合については、各管理会社によって対応が分かれますので一概に請求できるできないということは言えないのですが、多くの管理会社が基準にしていると言われている日本賃貸住宅管理協会が出している賃料減額ガイドラインによれば、給湯器などの故障でお風呂が使えないといった場合には、4日以上使用できなかった場合には、最大賃料の1割を減額の基準としています。 たとえば賃料10万円の場合には、1か月使用できなければ1万円の減額、 6日間使えなかった場合には、1万円を30日で日割り計算し、6日-3日(免責日数)=3日分の減額となるので、10,000÷30日✖3日=約1000円の減額ということになります。 あくまでガイドラインですが、交渉の参考になさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.マンションの防音性能の評価について、相談させてください。

A.鉄筋コンクリートとプラスターボード二重ということですので、一般的には防音性能は高いと思います。 ただ、やはり建物の構造や、環境によって音の伝わり方、聞こえ方は違いますので、現地で確認する、騒音などのトラブルがないかどうかを事前に確認しておくなどは必要だと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.私道の通行権取得ついて、相談させてください。

A.まず売主がその通路を長い間通行してきた(車で通行していたことが必要になります)ということであれば、もとから他の通路の所有者は売主に対し通行権を黙示的に認めてきたことになりますので、そのような権利は原則買主も承継することができます。 まずは、売主がどのように本件通路を使っていたのかについて、説明を求めましょう。 たとえば、金銭を所有者に払っていたといった所有者との契約関係があるのであれば、当然それを承継するので、購入後も所有者に通行料を支払う必要がございます。 売主は車は使用していなかったということであれば、通過する部分を持っている所有者全員に車での通行については許可を得る必要があります。なお、共有持ち分については、共有者単独で譲渡することはできます。 間に不動産業者が入っている場合には、通行権の整理は今後の生活においても非常に重要な点になりますので、今までの使用状況をしっかり確認してもらい、他の所有者許諾も全員にもらったうえで、購入をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.マンション購入解約について、相談させてください。

A.解約は可能ですが、解約をする時期によって、手付金を放棄しての解約、違約金が発生してしまう解約がございます。 契約書の解約をした場合の費用について、確認なさってみてください。間に仲介会社が入っているようであればすぐにご相談なさった方が良いと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.生活騒音を原因とする建物賃借解約について、相談させてください。

A.なかなか納得できないとは思いますが、契約上は退去される側の都合による解約という事になる可能性がたかく違約金や原状回復費用は請求されることになります。 ただ、騒音が原因ということですので、かつ、一度注意をされているとのことなので、違約金や原状回復費用は何とかならないのか、交渉をしてみてはいかがでしょうか。 もちろん隣人の原因者に請求することは法的には可能ですが、裁判になれば費用がかかりますし、立証など相当苦労する割には、得られる金額も大したことがないので、あまりお勧めいたしません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.避難経路確保のため勝手に物干し金具を取り外された事について、相談させてください。

A.消防法上の対応ということが大義名分としてある以上、なかなか交渉の余地は難しいと思います。 たとえば、管理組合があるのであれば、組合を通じて管理会社と交渉をしてもらうということはあるかもしれません。 それから、当事者間での交渉が行き詰まった場合には一般的には第三者に入ってもらうことで、事態が動くこともあり、この場合ですと、弁護士といった専門家になると思います。 今回被られた不利益が、補償を受けられるだけの損害なのか、住民として我慢しなければいけない損害(法律上は受忍義務の有無といった議論ですが)なのか、一度無料の法律相談などでご相談をされてみてはいかがでしょうか。 もし補償を求めることが可能であるという見解をもらえるのであれば、それをもとに改めて管理会社と交渉をするということも考えられると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

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