Q.申込書提出後の値引き交渉について、相談させてください。
A.買付の申込書を提出してしまったのであれば、その後の交渉はトラブルになる可能性もあります。 この条件で私は買いたいですという申し込み書ですので。 ただ、端数ということであれば大きな指値交渉ではないと思いますので、まずは仲介会社に相談なさってみてください。
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A.買付の申込書を提出してしまったのであれば、その後の交渉はトラブルになる可能性もあります。 この条件で私は買いたいですという申し込み書ですので。 ただ、端数ということであれば大きな指値交渉ではないと思いますので、まずは仲介会社に相談なさってみてください。
A.かかった修繕がどのような内容だったかによります。 契約書には貸主負担、借主負担の区分が規定されていると思いますが、その区分にしたがって、請求がなされます。 敷金がなくても、原状回復を一切貸主に負担させるという内容の契約にはなっていないはずです。 敷金がない分、退去の際には借主が、原状回復費用の実費分を清算するような内容になっていないでしょうか。 管理会社には、なぜ貸主の負担なのか、借主負担にすべき費用はないのか、ご確認なさってください。
A.解除までは難しいと思います。 仲介会社の調査ミスなら仲介手数料、売主が把握していた、または把握すべきであったことを告知していないということであれば、告知義務違反に基づく損害賠償請求ということになると思います。 なかなか交渉が難しそうということであれば、たとえば、無料の法律相談などで弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
A.お母さまがおっしゃっていることも、ご相談者様のお考えも、正しいと思います。 エレベーターなしとなると、やはりご相談者様のおっしゃるリスクは大きいかとは思います。ただ、最終的には終の棲家としてお住いになられるお母さまのご意向を優先せざるを得ないのだろうというのが客観的な意見です。 その意見形成をする中で、階段を上るということが、足が不自由になってきた場合には相当な障害となるということはしっかりご理解いただけるようご説明されることですが、それでも1階のリスクを優先したいというお母さまのご意向なのであれば、そちらを優先せざるをえないのではないでしょうか。
A.耐用年数はあくまでも税法上の基準ですので、物理的な寿命を示す数字ではございません。 したがって、耐用年数以上だから買わない方がよいということにはなりません。
A.マンションと戸建てについては、どちらがよいかについては、ご自身のライフプラン、何を重視するのかによって異なりますので、ぜひお近くの不動産会社に直接ご相談なさってください。 なお、一般的にはマンションは利便性、戸建ては広さを追求される方が多いようです。 マンションは管理についてはある程度制約がありますが、その分管理会社が整備をしてくれるという点はあります。戸建てはご自身の自由が利く分、すべて自己負担にて管理を行う必要がございます。 マンションは共同住宅ならではの隣人との難しい問題が生じる可能性があります。お互いの長所、短所などを踏まえて、ご検討なさってください。
A.賃貸物件の補修については、大原則は契約の内容になります。したがいましてまずは契約書の内容をご確認ください。 一般的は、熱割れ、さび割れ、自然災害が原因という場合には賃貸人負担が多いと思います。ただ、空調機の使い方が原因による熱割れのケースもあり、その場合には賃借人の負担になる可能性もあります。 まずは、どのような原因で割れたのかですが、この点は、業者がみればわかるようですので、一度管理会社に相談のうえ、業者に原因を確定してもらうことから始めてください。原因がわかったら、その原因による破損が契約上どちらの負担になっているのか、わからない場合には、賃借人が原因ではない破損については、賃貸人負担というのが原則です。 また、火災保険については、商品内容によって保険金対象かどうかが決まりますので、もし賃借人負担となった場合には、保険会社にご相談ください。
A.契約時にどのような説明が不動産業者からあったかによりますが、電気やガスについて何らの説明がなかったのであれば、当該不動産業者は、宅建業法に違反している可能性はあります。 電気やガスといった基本的なインフラに関わることなので、契約解除につながりかねない話です。 一度、都道府県の宅建取引のトラブル相談窓口に対応について、ご相談されてはいかがでしょうか。
A.施工不良を請求する側で立証しないと、なかなか施工業者負担での修理は難しいかもしれません。そもそも保証もないとのことですし。 あとは当時の売主に対して、建物設置の瑕疵であるということで、瑕疵担保責任(旧民法。改正後は契約不適合責任)を追求することですが、それも、契約によっては瑕疵担保免責になっている場合もありますし、5年が経過しているとのことなので、当時の売主業者負担もなかなか厳しいと思います。 塀の安全性や前の家の塀をつかっているということが重要事項として説明義務が生じるかどうかは微妙ですので、これを根拠にした費用負担の請求も簡単に応じてくれるとは思えません。 加入されている保険なども塀の修理に使える商品も多いようですので、ご加入の保険の内容も合わせて確認なさってみてください。
A.ご心配のとおり、修繕などが発生した場合や、退去時の原状回復などの際に、賃貸借契約書が無いとトラブルになることも多いです。したがって、今からでも不動産業者に相談をして、契約書をつくってもらうことをお勧めいたします。賃借人には内容については、説明をして理解をしてもらう必要はありますが、契約書の締結自体を拒否することはできません。 修繕の費用負担は通常ですと、躯体にかかわるようなものは賃貸人、そのほかの軽微なものは賃借人となります。雨漏りなどの対応は一般的には賃貸人対応になります。 駐車場代についても、新たな契約書を締結するタイミングで、賃借人にご提案されてはいかがでしょうか。 今のご相談であれば、弁護士というよりは、不動産業者で対応できる内容ですので、お近くの賃貸不動産業者に一度ご相談なさってみてください。