「但し書き道路」とは何ですか。建て替えなどできなくなる可能性はあるのでしょうか?
Q.ご相談内容
宅地土地を購入しようと思っています。
立地も金額も完璧なのですが、唯一接する道路が但し書き道路です。道幅は3.5m。道路の所有者は国とのことです。
今回の契約で建築許可やローンがおりなかった場合は契約白紙にしていただく予定ですが、
今度建て替えなどできなくなる可能性はあるでしょうか?
また、「みなし道路の所有者が国」というのはどうでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
43条ただし書き適用可否の判断については、それぞれの自治体において、判断基準や提案基準、一括同意基準、包括同意基準、
包括的許可基準などが設けられています。
また、建築を計画するたびに、許可申請が必要になることから「将来に渡って建物建築には問題ない」とは言い切れません。
そのため、それなりに安く売られているかと思いますが、許可が下りる可能性などを慎重に検討されることをお勧めいたします。
※「国が所有している」件に関しては、許可申請には道路所有者の協力が必要となるため、民間が所有しているよりも安心であると言えます。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。