20年後は宅地として建物を建築できる土地ということで契約しましたが、市役所で確認すると建築前に専門家を入れて確認する必要があるとの回答でした。
Q.ご相談内容
条件付き売買契約を締結し決済引渡しを控えている買主です。太陽光を設置する予定で、20年後は宅地として建物を建築できる土地ということで契約しましたが、市役所で確認すると、接道する町道が細くこれまでトラクターなどの通行しかなく、建築前に専門家を入れて確認する必要があるとの回答でした。
契約書には容積率など記載されています。不動産屋に対してどのような対応を求めたらよいでしょうか?
よろしくお願いします。
A.東急リバブルからの回答
『20年後は宅地として建物を建築できる土地ということで、契約しました』ことについて、不動産会社は認識していたのでしょうか?
認識していたのならば建物建築可能な状況であるか否かの説明が必要であったと考えます。
しかしながら、都市計画法における用途地域外で建物建築に供される目的でない土地の取引には宅建業法の適用はありません。
その旨を不動産会社へ伝えてみて、それでもなんら対応がなければ、宅建業法の所管行政(国交省や都道府県庁)へご相談されることをお勧めいたします。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。