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接道部分の土地を時効取得する事は可能でしょうか?

Q.ご相談内容

公道から玄関までのアプローチ部分の一部(1m×3m)が他人の土地である事がわかりました。
そのため、公道に接する面積が足りないために建て替えができません。
譲って欲しいと交渉しても聞く耳を持ってくれません。
20年近く我が家が占有しているので、この場合、時効取得は可能でしょうか?

A.東急リバブルからの回答

占有していた不動産を時効取得するための要件は様々ございます。
10年での時効取得を可能とするには、占有開始をしたときに、占有していた土地がご自身のものであると信じていた、そして、信じることに過失がないことが必要となります。
本件の場合、20年近く占有されているとのことですので、この条件を満たすようであれば、時効取得が可能となります。
もし、占有開始時に、他人のものであることを知っていた場合には、時効取得には20年の期間が必要となります。
時効取得は、他人から所有権を移動させるものであり要件の認定は厳格になります。
現状の条件で時効取得が可能かどうか、可能であった場合に所有者にどのような対応をすべきかについては、一度法律の無料相談を利用なさって、法律家にご相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。