離婚した夫名義の住宅ローンについて相談させてください。
Q.ご相談内容
住宅と土地の売買についてご相談します。
土地は親が持っていて娘夫婦と2世帯住宅を建て、娘の配偶者の名義で住宅ローンを組み、配偶者が8割、親が2割の不動産比率になりました。
その後娘の離婚により住宅ローンだけが残り、現在は支払いを娘がしている状況になっておりますが、娘の再婚により住宅ローンを娘の名義で引き取りたいのですが仮にローン残高が1500万円あるとした場合、売買価格はローン残高と同等で設定ができないものでしょうか? または、価格決定には決まりがあるのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
元配偶者の方の名義からお子様の名義に移すというのは、つまりは不動産の売買契約を締結するということと法的には評価できます。従いまして、あくまで不動産の価格はローン残高での設定ということではなく、業者などの専門家の査定などを参考に決定されることになります。もし査定金額よりも著しい低価格での取引となりますと、贈与とみなされて、贈与税を課せられる可能性もございますので不動産の価格設定については注意をしてください。
なお、土地の所有者を変更するということですので、ローンの銀行に具体的な手続きについてご相談なさってください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。