Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

未成年時代に親の独断で購入した土地の名義をよこせとの父親からの請求にどう対応したらいいですか?

Q.ご相談内容

彼女が未成年の時に買った宝くじで、高額当選し、彼女の名義で土地を購入(彼女の意見は何も聞かれず、当選金を取り上げられた形)、その土地に父親の名義で家を建てました。
彼女は二人姉妹の長女で、家を継ぐことが(父親が会社を経営している)、当たり前と思われていたのですが、昔から父親と折が合わず、私との結婚を機に家も会社も継がず、家を出ました。(その家に住んでいたのは4年ほど)
結婚してすでに20年近くが経っているのですが、先日、突然彼女の父親に土地の名義を父親に移せと言われました。歳をとった彼が、自分が死んだ時に彼女と妹に公平に分配する準備をするためだと説明されました。
彼女は実家の土地に本当は未練など無いし、妹にあげたくないなどの理由では無く(あげるにしても自分からにしたい)、宝くじに彼女が当選したのに、当選金を取り上げられ、父親に勝手に買われた土地を、今になってよこせと言われることが耐えられない(なんでも勝手にやることがという意味です。)
彼は彼女曰く、すごく自分本位で生きているし、妹とはそれほど関係が悪くないが、彼女とは凄く関係が悪いので、公平という所にも信用が置けないし、名義の変更は絶対にしたくないと伝えたのですが、なら今まで彼が払ってきた固定資産税を払えとか、居住権があるから、裁判で無理やりこっちのものにしてもいい、などど言ってきました。
彼の好みで大きめの土地を買っているので、固定資産税など払う金はこちらには無く、裁判費用などもありません。
実際にその家に住んでいるのは彼女の両親だけなのですが、固定資産税を払えとか、無理やり土地を取り上げるなど、彼の言い分は通るのですか?

A.東急リバブルからの回答

まず、奥様の名義で土地を購入したということですから、売買契約書も土地登記も奥様名義かと理解します。
そうであれば、土地は奥様が所有権を有していることになります。
従って、贈与をしたといったような特別な事情が無い限り、父親に所有権が移転するといったことはありません。
そのうえで、現在の状況は、土地について、父親が奥様から使用貸借(無償で借りること)しているか、借地しているか、というのが法的状態かと理解します。使用貸借か、土地対価の地代を収受する借地かで、借地借家法の保護の有無が変わり、後者であれば借地権が発生しますので、大きな違いです。
本件の事情では、父親は固定資産税のみ負担し、その余の金員の支払いはないようです。そうであれば、判例は、建物に関しての事案ですが、「建物の借主が建物を含む貸主所有の不動産の固定資産税を負担していても、特段の事情がない限り、建物使用の対価とはいえない」としていますので、本件でも、原則として、使用貸借としてみなされる可能性が高いといえます。
そうすると、今の状態を法的に整理すると、無償貸与の使用貸借であるが、固定資産税のみは父親が負担する約定が、黙示のうえで成立したと認定される公算が大きいです(従って、支払った固定資産税を返せということはいえないことになります)。
メールの内容から読み取れる事実を前提とした法的な整理は以上の通りですが、先方は、裁判ということを口にされているようです。
したがって、一度無料法律相談などをご利用されて、弁護士に相談なさってみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。