売却と地上の古家解体に伴う各種費用の負担、母名義の土地の分筆について教えてください。
Q.ご相談内容
5年ほど空き家になっている土地と家屋を所有しています。今年に入り、近隣の方から買いたいとの申し出があり、不要な部分は解体してほしいとのことでした。
参考にしたいということで面積や評価額などはお知らせしてあったのですが、最近、解体費見積もりの連絡があった際、その解体費と登記料・取得税が経費という意味なのか、合算してありました。現在の私の登記を抹消する費用(実際、必要なのでしょうか?)かとも思いましたが、登記料と取得税は最終的に契約した土地と家屋に対して買い手が支払うことになる費用だと思うのですが…。違うのでしょうか?
もう一つ、東京の現在住んでいる土地のことです。
母名義の土地に私と姉名義の家が建っています。今のうちに土地を2分割するラインを設定しておいた方が良いという話を聞いたのですが、まずどちらに依頼すればよいのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
不動産売買にともなう移転登記費用、及び不動産取得税については、おっしゃるとおり、買主が負担すべき費用になります。
また、売主側で住所が今と異なっていたり、抵当権を抹消するといった事情がある場合には、その変更登記、抹消登記は売主の負担となります。
また、土地の2分割については、それが必要なのかどうかも含めて、まずはお近くの不動産屋さんにご相談されるのがよろしいかと思います。当社もお近くにいくつか営業センターがございますので、ぜひご活用ください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。