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隣家の越境樹木の伐採要求について、アドバイスをください。

Q.ご相談内容

相続して分割した境界を超えて、隣家(親族)の木の幹(枝ではなく、中心の幹)が20年以上も当家敷地に進入しています。伐採を依頼していますが、木が枯れるなどと言い切ってもらえません。
口頭で言っても馬耳東風なので、父(以前は土地は父の所有地)が亡くなって3年経ったタイミングで、先日、内容証明を送付しこちらの法律に則った要求(境界線を越えた木を切るなど)を通知しました。
この後、どのようにすれば木を切ってもらえるでしょうか?

3回ほど内容証明を送付し、それでもダメなら裁判所の調停に持ち込もうかと考えています。
費用と精神的な事も考えると、裁判にまではしたくないのが本心です。

A.東急リバブルからの回答

枝ではなく中心の幹が侵入しているということは、境界線上に樹木があるということでしょうか。
そのような場合であれば、一般に、かかる樹木は共有と推定される結果、他の共有者の同意を得なければ、共有物(その樹木のこと)に変更(伐採などの処理)を加えることはできません。
ですので、このような場合、その樹木の所有権を主張している方との共有になるので、その方の同意なしにその樹木に変更を加えることはできないということになります。

ついては、事前の協議のうえで変更する同意が得られなければ伐採はできませんから、裁判を望まれないのなら、伐採の同意を求める調停を裁判所に申し立てるということになろうかと思います。
調停は、裁判所を通じた話し合いですので、その中で、代替選択肢として、伐採に同意しないなら、樹木そのものを隣地の奥などに移植を求めるといった話し合いも可能かとは思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。