底地権者による、区分所有建物敷地権の買取請求について教えてください。
Q.ご相談内容
区分所有建物がある底地を所有しています。(地主)。区分所有建物の1室を所有している方より、売却に伴い譲渡承諾要求がありました。当方は譲渡承諾は認めず自ら買取る意向があります。
そこで、当方で買取る金額を提示しましたが借地人は金額に納得せず、より高額で購入する買主を見つけ、譲渡承諾を要求しています。(買取り金額は、実際の売買事例金額を全て掌握しているため、その金額を参考にしています。但し仲介不動産業者は更新前(最近更新した)と更新後(20年)の金額は違うので、更新後は高額となると主張・・・更新前と更新後では2倍の価格差を主張(更新料は数十万円であった)
売主側の不動産業者は、既に売主が希望する価格で購入する買主がいるので、その金額が適正価格であり、地主が提示してる金額はおかしいと主張。
当方(地主)が提示する金額に納得しない場合、借地非訟手続きを行えば、裁判所が金額を提示するので、その金額で買取る旨(先買権)を伝えましたが、それは買主がいない場合の手続きだとして、売買が成立している価格が適正価格だとして譲渡承諾を要求しています。
1.譲渡承諾の理由を明示する必要があるか。
2.譲渡承諾の前に売主希望価格で買主が現れた場合、その価格が適正価格といえるのか。
3.地主として、借地の建物を買取る、しかし売主が金額に納得できない場合、借地非訟で手続きを勧めるのはおかしいのか。
法律的にどうなのでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
1について
借地人は、地主の承諾を得なければ、借地権を譲渡することができず、借地権の譲渡を承諾するか否かは、地主の自由となっています。また、地主は、借地権の譲渡の承諾の可否について、その理由を明示することも求められていません。
2について
仮に借地権の買主希望者が提示した価格があったとしても、裁判所では、その価格が借地権の価格としてみなされるわけではありません。なお、裁判所では鑑定をもって価格を決めることになります。
このため、「適正価格」の意味にもよりますが、買主希望者の提示した価格は、借地権の適正な価格というわけではありません。
3について
地主が借地権譲渡に承諾しない場合には、借地権者としては、借地非訟手続しか方法はありませんが、仮に同手続で地主が借地権の優先譲渡を申立てた場合には、その申立てが優先し、買主希望者が購入できなくなります。
このため、それを承知の上で購入を希望してくれる者を見つけることが難しいのが実情ではないかと思います。
不動産業者も、地主の承諾を取りたいばかりに、法的には無理なことを言っているのかもしれません。
どうしても強引に主張を続けるようであれば、お近くの無料法律相談などをご利用され、弁護士の見解もお聞きになることをお勧めいたします。
ご相談への回答について
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