軟弱地盤の土地を売却する際、説明の範囲はどこまででしょうか?
Q.ご相談内容
更地での売却をしたいのですが、地盤が柔らかいエリアなので、買主の方が建物を建てられた後に、傾きなどの不具合がでた場合、地盤が柔らかいエリアである事を契約前に告げておけば瑕疵担保責任や賠償などを負わなくて済むでしょうか。
また地中埋設物があるかどうかの試掘を自費でした場合はどうでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
事前にそのような危険を説明をしたうえで売却をしたということであれば、それは「隠れた瑕疵」とはいえませんので、後々瑕疵担保責任を問われることはありません。ただ、軟弱といってもどの程度なのかは、やはり実際に調査をして、その結果を買主に伝えるということが必要となるでしょう。調査方法などは、法律である程度決まっておりますので、売却を検討される際に不動産業者にご相談ください。
また、地中埋設物についても、売主で調査し撤去する義務があります。
事前に調査をしておけば、売却後に見つかって、損害賠償などの請求をされる恐れもなくなります。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。