Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

接道義務を満たすための隣接地買収について相談させてください。

Q.ご相談内容

土地購入についてうかがいます。
隣家が売りに出す事になり、我が家に購入しないか、と不動産屋と隣人が相談に来ました。我が家は2m接道していないので、この隣家を購入することにより、2m接道した土地になる、との事。しかし、見た目は2m以上接道している隣家ですが、資料をよく見ると、隣家と道路の間に、外国人の名義で根抵当権設定・地上権設定の土地が有ることが判明しました。(相談にきた不動産屋と隣人は相談に来た時点で、外国人が所有している土地が有ることを知っていて、我が家には黙っていたようです)

道路から階段を降り、隣家と我が家があるのですが、階段上5,6段くらいの幅で、道路沿いをずっと外国人が所有している土地があるようです。
40年以上住んでいますが、今回売買の話が出て、書類を見るまで、全く知らなかった事です。
我が家としては、2m接道する土地が欲しいのですが、この隣家が全く接道していないことが分かり、困惑しています。
見た目は接道していても、知らない人の土地が入っていたら、隣家を購入しても無意味ですか?
トラブルなく、書類上も接道義務を果たしている条件にする方法は何かありますか?

A.東急リバブルからの回答

2メートルの接道要件については、自ら所有する土地が接道していなければならないというわけではなく、他人の土地であっても、そこを通行する権利を保持していれば問題ないとされております。
通常は、土地の所有者の承諾が必要となります。書面などがあれば一番良いですが、それが無い場合でも、通行することを長期間にわたって土地所有者が認めているような事実がある場合には、通行権の時効取得が認められる場合がございます。
隣地の方が当該土地が他人の土地であるということをはじめから知っていたのであれば20年、知らなかった場合には10年で時効取得できるというのが法律です。

隣地の方と、外国の所有者の方で通行権の承諾がないか、無い場合に、そこが自らの土地でないことを知っていたのか、何年にわたって通行をしているのか、などを確認される必要がございます。
このようないくつかの要件が必要な法的権利の所得の有無については、ぜひ一度、無料の法律相談などで、専門家にアドバイスを得ることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。