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行政に対して、古い用水路の撤去費用を請求することはできますか?

Q.ご相談内容

空き家を解体し更地にして売買したのですが、あとから何十年も前の用水路が埋まっていることがわかりました。役所立ち会いでみてもらいましたが、結局時効?と言われ、瑕疵担保責任(*1)がある売り主の私が、用水路撤去費用、それに伴う追加費用を支払いました。

納得がいかず、役所を相手に裁判を考えていますが、そもそも自分たちで埋めたわけではないのに役所は関係ないですか?

A.東急リバブルからの回答

役所が埋めた行為自体に違法の事実がない限り役所への請求は難しいです。
本来であれば、土地の前所有者が、用水路が埋まっていることを高橋様にご説明をしなければいけなかったわけですし、もし訴えるのであれば、前所有者です。

時効というお話でしたが、瑕疵担保(*1)の責任追及は民法上10年ですので、前所有者から購入されたのが10年以内であれば法的には瑕疵担保を請求することができます。しかし、前所有者との契約で瑕疵担保が免責になっている場合もございます。本件の場合、実際は裁判を起こすのはなかなか難しいのではないかと思います。

一度、無料の法律相談などをご利用されて、裁判が可能なのかご相談なさってみてもよろしいかと存じます。

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用語に対する注記
*1)2020年4月1日民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という用語に変更されました。改正民法施行日前に契約された取引については、改正前民法が適用されます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。