前面道路隅切り負担に関する説明不足について相談させてください。
Q.ご相談内容
新築で家を建てる為に土地を購入しました。(3方道路の長方形の土地で隣接する自分名義の私道有り)
不動産屋の担当Sさんが重説を行ってくれました。
建築条件等の抜けや認識間違いが無いようにと建築屋iさんが立ち会ってくれました。
しかしその土地はすみ切りをしなければならない土地であるという事に当時Sさんは気付いておらず、説明されませんでした。
(反対側の角には電柱があるため、どかしたりする事は出来ないと重説の際に説明された。)
iさんが建築確認を市役所に申請した際に判明し、Sさんに連絡してSさんは再確認した際に気付いてウチに謝罪に来ました。
妻が対応しましたが、「大した広さじゃないし、問題は無い」「建築確認申請をやり直しに掛かる費用(7000円)は負担します」との事でしたが、元々予定のあった翌日iさんとの打ち合わせの際にi「1.4m×1.4mのすみきりです。道路と同じ扱いになります。家を建てる計画に支障はありませんが不動産屋としっかり話し合いをした方がいいと思います」と言われました。
更に翌日、不動産屋に行き、今度は自分も妻と説明をしてもらいに行きました。
実際、その土地部位は駐車場にするつもりでしたので使えないとなると1.4m分庭スペースを狭くして駐車場を考えないといけなくなるので気分は良くはないと伝えたところSさん「すみきり範囲は建物や塀を建てたりしなければ車を駐車していてもなんの問題もない、文句を言われる事もありません」と言われましたが社長さんが出てきて社長「元の地主も知らなくて、市役所が管理してる部分でもないからウチが分からなかったのは仕方のない事だった。でも、今まですみきり分を通っていた人からしたらそこに車があったら邪魔だろうしそうなったらご近所付き合いも気まずいだろうからすみきり分の土地は使わない方がいい。だからその使えない土地分のお金(約5万弱)は不動産屋で払ってあげますよ。」と言われました。
しかし、私道と同じ扱いで自分たちの好きに扱えない土地が固定資産に含まれている事が気持ち悪いと伝えましたが不動産屋「前の建物(かなり古い倉庫)が建っていた状態での固定資産税からみて年450円程なので大したこと無いじゃないか」という対応でした。
固定資産から外すことはできないか確認してもらいましたが登記簿書き直しの為に測量を行わなければならない為、費用は30万円程掛かる。しかし不動産屋としてはそこに掛かる費用を負担する事は出来ませんと言われました。
不動産業者として、このような説明が許されるのでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
本来所有権がおよぶ土地をどのように使用するかについては、所有権者の自由にゆだねられており、ご相談者様自身が、ご近所付き合いで使わないと決めたのであればまだしも、不動産業者がどうこういう問題では本来ありませんし、不動産業者としては、宅建業法上の説明、調査義務に関わるという意識があまりないように思います。
ただ、このような業者とは、今まで通りに交渉してもあまり意味がないと思われます。宅建業者との取引のトラブルについて相談をする窓口が各都道府県にございます。一度、対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。