仮登記で20年所有した土地について、本登記請求はできますか?
Q.ご相談内容
知り合いの土地を、仮登記の状態で20年所有しております。
20年経てば、本登記登録ができるとききましたので、お尋ねします。
しかし、ここ一年で、その土地の所有者が息子さんに贈与されてました。
その場合、私達は本登記登録できるのでしょうか?それとも、土地の所有者が変わったことにより、20年の所有はなかったこととなるのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
仮登記を20年保持していたとしても、それで本登記ができるといった法律はありません。
20年間、土地を事実上占有をしていたという状態が認められれば、民法上、取得時効という制度により、建物の所有権を得られるということになります。
ただ、取得時効が認められる占有がどのような状態であったかというのは、個別具体的に裁判所が判断をいたしますので、一度、お近くの弁護士事務所にご相談をされた方がよろしいと思います。
たとえば、20年たつ前に、贈与をされ、所有者の息子の方が事実上占有をしているような場合にいったいどのような評価になるのかといった点は、取得時効を主張する際に重要なポイントになると思います。
誰が固定資産税を支払っていたのかという点も所有権の有無を判断するポイントのひとつになります。だれがどのような状態で、土地を所有していたという状況がわかる資料などをお持ちになって、ご相談してください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。