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購入土地の前面道路側にゴミ収集場所があることの不告知について相談させてください。

Q.ご相談内容

購入土地の前面道路側に、資源ゴミ収集場所があるのを知らされてませんでした。

販売側は告知する義務は無いのでしょうか?

ルールを守らないで出された資源ゴミが散乱してる事もあり、とても不快なのですが、対処方法はありますか?

A.東急リバブルからの回答

売買において、ごみ集積場の情報が、告知義務まである項目かどうかは正直微妙です。
裁判例で仲介業者が説明しなかったことについて責任がないと判断しているものもあります。

ただ、集積場の大きさ、臭い、利用状況、購入時に、このようなものが近くにない物件を探していたことを明確に不動産業者に告げていたといったような事情があった場合には、説明をしなかった仲介業者が、責任を問われる可能性も出てきます。

ご自身の取引状況によっては、都道府県にある宅建取引の相談窓口にご相談されるのもよいかもしれません。

集積場のトラブルについては各市町村に相談窓口がありますので、そちらにご相談なさってみてください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。