相続した駐車場用地の権利について相談させてください。
Q.ご相談内容
兄の敷地内に別の家を建ててもらい、私と母が生活し始めました。同時に駐車場(5台分)を用意して頂き、数年後私は家を出て、母一人が暮らし始めました。
その後、兄から家を売却するので年内までに引っ越ししてほしいと言われました。
家賃も払っていないので当然立退料の請求(出来れば請求したいです)は出来ませんが、駐車場の権利は主張出来ないのかどうか教えて下さい。
長男からは駐車場収入を生活費にしたら良いとの事で、母の口座に駐車場料金が振り込まれていました。
税金についてはこちらで支払うので心配しなくて良いと言われたそうです、
また売れた家は更地にして駐車場にするそうです。
なら5台分の権利を求めることは出来ないのでしょうか?
駐車場の所有者名義は母ではありません。
A.東急リバブルからの回答
法律的に、賃料なしで家や駐車場を借りている状況は、使用貸借といって、賃貸人は、いつでも賃借人に対して退去を求めることができます。
したがって、立ち退き料も請求できませんし、駐車場の権利も主張をすることはできません。
ただ、そこはご親族同士ですし、
たとえば、駐車場の賃料を支払う代わりに優先的に確保してもらうとかそういった交渉は十分に可能ではないでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。