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借地契約の更新要求について相談させてください。

Q.ご相談内容

旧借地法に関して相談させて頂きます。

大正時代に祖父が購入し、昭和時代に孫の自分が新築し現在に至っていますが、
自分が2回更新しましたが、間もなく3回目の更新時期になりますが、地主さんから更新のお話がありません。

また、近所の借地人も同様に更新のお話がありませんが、対応についてアドバイス頂けますか?

A.東急リバブルからの回答

法律上は、更新の手続きなどがなく、賃貸人から更新を拒絶するといった話が無い限りは自動的に契約は更新されます。

したがって、地主さんから何も連絡がないのであれば、自動的に法定更新といって、契約は更新されます。
なので、連絡があるまでは放っておくというのも一つの方法です。

ただ、過去2回は地主さんから連絡があり、お互い合意のもとで更新をされておられたようですので(法律的には「合意更新」といいます)、
もしご連絡先などわかるようであれば、賃借人側からご連絡をしてみてはいかがでしょうか。

もし更新料が契約に定められている、または過去2回は支払っているということであれば、今回も同様の手続きを踏んだうえで更新をされるのが一般的だと思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。