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地盤強度に関する虚偽説明についての相談です。

Q.ご相談内容

仙台市の土地区画整理地内の条件付き土地に注文住宅を立てる計画です。

土地を購入する際、告知書で地盤沈下、軟弱は"無し"の判定で説明を受けました。

ところが間取りが決まり地盤調査をしたところ、地盤改良が必要との判定がでました。
今まで地盤改良のリスクを聞いたこともなかったので告知書の説明は虚偽にあたるのではないかと工務店側に伝えたところ、目視による判定でこのやり方で問題ありませんと言われました。

告知書の中の地盤判定は目視でできるものなのでしょうか?
私の考えでは地盤軟弱は目視で分かる筈もありません。

また区画整理地は昔は田んぼや畑だったとの事を知り、区画事業組合でも土地改良のリスクを話したうえでハウスメーカーに引き渡しているとの事でした。
土地柄充分にリスクがあることを事前に説明する責任があったと考えています。

告知説明違反にならないか教えて頂きたいです。
大変困っていますのでよろしくお願いいたします。

A.東急リバブルからの回答

地盤改良が必要になったとのことですが、その理由をもう少し明確に売主に尋ねるべきだと思います。

地盤改良が必要になることがイコール地盤が軟弱ということにはなりません。

理由を確認したうえで、やはり地盤が軟弱によるものであるなど、どうしても納得のいかない説明の場合には、一度、お近くの都道府県の宅建相談窓口に相談をされてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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